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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税(全般)

質問
免税点未満の場合でも償却資産の申告は必要なのでしょうか?
回答
免税点未満(課税標準額が150万円に満たない場合)でも,1月1日時点で償却資産を所有している限りは申告は必要となります。
申告書に記載された償却資産の取得価格,取得年月,耐用年数を基に価格を決定し,課税標準額を決定するためです。そのため,免税点未満と思われる所有者も申告の義務があります。
また,免税点未満であっても事業の廃止等による資産の抹消、または資産の増減があった場合は同じく申告する必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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