FAQ よくある質問集 くらし・手続き
住民票・戸籍関係
- 質問
- 夫または妻が勝手に離婚届を出しても、受理しないようにできますか?
- 回答
- 離婚届の「不受理申出書」を提出することで、申出人が来庁して本人の確認ができない限り、離婚届を受理しないとすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
不受理申出をする際には、申出人となる本人が印鑑と本人確認できるもの(運転免許証又はパスポート)を持参し、窓口までお越しください。
不受理申出に有効期限はありません。不受理申出が不要となった場合は、不受理の取り下げが必要です。