FAQ よくある質問集 くらし・手続き
医療保険・年金
- 質問
- 国民年金について免除・猶予していた分を納めたいのですが
- 回答
免除や猶予の10年以内であれば保険料の後払い(「追納(ついのう)」といいます)ができます。
ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算金が上乗せされますのでお早めに追納することをお勧めします。御希望の場合は市役所・八郷総合支所又は土浦年金事務所で申込みをしてください。
【詳細については日本年金機構HPを御覧ください。】
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817