FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 国民健康保険について限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請方法について教えてください。
- 回答
限度額適用認定証の交付には、国民健康保険に加入していることと、国保税の未納がないこと(70歳未満の人の場合)が前提となります。
住民税非課税世帯の場合には、食事も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※長期入院に該当する場合は、入院証明書などの証明が必要となります(世帯主または同一世帯員申請可)。
詳細については、こちらをご確認ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817