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寄附控除について

寄附と控除の仕組み

ふるさと納税制度では、寄附金のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から、一定額を限度として控除されます。
控除の仕組みについては併せて総務省ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

寄附金控除の計算方法について

寄附金控除の計算方法

1.所得税の寄附金控除

(寄附金額-2,000円)×寄附者に適用される所得税の税率×1.021
 ※平成49年まで復興特別所得税が加算されます。
 ※所得税の税率は,課税所得の増加に応じて高くなるよう設定されており,その納税者に適応される税率を用います。
 所得税の税率について(国税庁)

2.住民税の寄附金控除

(1)住民税の基本控除 (寄附金額-2,000円)×10%(一律)
  ※総所得金額等の30%が上限となります。
(2)住民税の特例控除 (寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-寄附者に適用される所得税の税率)
  ※個人住民税の所得割額の20%が上限です。
  ※平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い,平成26年度から平成50年度までの間、寄附者に適用される所得税の税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率が加算されます。

3.全額控除される寄附金額の目安

給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートをご利用ください(総務省作成)
寄附金税額の計算シミュレーション
詳細な控除される寄附金額については,お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

寄附金控除の申告について

寄附金控除を受けるためには,原則として,寄附をした翌年の3月15日までに,住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には,石岡市が発行する寄附の受領証明書が必要となります。

ふるさと納税の手順(原則)

確定申告を行うと,前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり,所得税分はその年の所得税から控除(還付)され,住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには,確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが,「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで,確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は,所得税の軽減相当額を含めて,個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を石岡市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

【ふるさと納税ワンストップ特例申請書の番号確認と本人確認について】
マイナンバー制度の導入により,2016年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例通知書 第五十五号の五様式)」に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。
なりますしの防止のために,「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
そのため,石岡市へ「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を郵送する際、一緒に書類のコピーをお送りください。
なお,「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」については,寄附の申込みの際に要請していただいた方に対し,受領証明書に同封してお送りしております。

お送りしていただく書類
個人番号カードをお持ちの方 番号確認:個人番号カードの裏のコピー
本人確認:個人番号カードの表のコピー
※個人番号カードについて(外部サイト) https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/index.html
個人番号カードをお持ちでない方 番号確認:通知カードのコピー
本人確認:運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー
※通知カードについて(外部サイト) https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/index.html

その他の番号確認・本人確認ついては総務省のWEBサイトの表をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

ふるさと納税・財産活用課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7294

ファクス番号:0299-23-1184

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  • 【更新日】2017年3月30日
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