概要
平成25年(2013年)に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。
生活保護費の追加給付の詳細はこちら(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ)をご確認ください。
問い合わせ先
問い合わせ先:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。
※亡くなられた方は対象外です。
支給金額
生活扶助基準の従来の基準と新たな基準の差額。
※世帯構成や受給期間、加算の有無等によって世帯ごとに異なります。
石岡市の支給について
| 対象 | 手続き | 時期 |
|---|---|---|
|
保護受給中世帯 |
不要 | 令和8年7月21日(火)職権にて支給 |
| 保護廃止世帯 | 当時の世帯主からの申出が必要 |
【申出受付期間】令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金) |
現在保護受給中の世帯
令和8年7月21日(火)追加給付分を職権で支給しました。また、追加給付に係る通知等は令和8年7月14日(火)頃送付しました。
※対象期間中、他自治体で受給歴がある場合、過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。この場合当時受給していた自治体への申出が必要となりますのご注意ください。
例:平成25年8月から平成28年7月までA市で保護受給。平成29年8月から現在まで石岡市で保護受給。
→平成25年8月から平成28年7月の期間の追加給付についてはA市に申出を行う。平成29年8月から現在(令和8年3月)までの期間は石岡市で職権で支給。
保護廃止の世帯の申出受付について
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月の間に石岡市で生活保護を受給しており、令和8年7月6日までに石岡市で生活保護を廃止となった世帯
※平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が支給されていた方に限ります。死亡した方は対象外です。
申出受付期間
令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで ※市役所閉庁日を除く。
申出方法
申出についての詳細は別添「【廃止世帯用】最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付のご案内」をご確認ください。
※R8.8.3 申出書・同意書・委任状(参考)をアップロードしました。
支給までの流れ
【申出書類に不備がある場合】
申出受付から1ヶ月程度で不備の内容について修正または追加等を依頼します。不備の内容の解消のため、依頼内容に従って再度修正または追加等をお願いいたします。
※一定期間対応されない場合は不支給決定通知を送付する場合があります。
【申出書類に不備がない場合】
申出受付から1ヶ月から2ヶ月程度で決定通知書を送付します。決定通知書に同封する通知文に支給日を記載する予定ですのでご確認ください。(支給方法は原則口座振込となります。)