生活保護の手続きの流れ

市役所来所

市役所社会福祉課生活保護担当窓口で生活に困っていると相談してください。

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面接相談

担当者により面接相談が行われます。この段階で現在の収入や資産の状況などをお聞きし、他の制度の説明をしたり、今後の生活をどうしていったらいいか、一緒に考えていきます。

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申請受付

生活保護を申請する他に方法がないと判断されたときには、保護の申請をしていただくことになります。

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調査

申請に基づいて、ケースワーカーが世帯の収入や資産、扶養義務者から援助が受けられるかどうかなどを調査します。この時点で第一回目の家庭訪問が行われます。

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保護の要否判定

調査に基づいて、申請した方に保護が必要かどうか判断します。

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保護の決定

判定の結果、「生活保護を適用する必要がある」と判定されたときに、福祉事務所で生活保護の適用を決定します。要否判定の結果、「保護は必要はない」という判定となったときは、申請却下の決定が行われます。決定は申請のあった日から通常14日以内に行われます。

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援助計画の策定

担当ケースワーカーが相談しながら援助計画を立てていきます。

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保護費の支給相談援助

生活保護が決定されると、通常は窓口に来所するよう指示され、その場で第一回目の保護費が渡されます。また、保護を受けているあいだに守っていただくこと、受けられるサービスなどの説明が行われます。

保護受給中は定期的に担当のケースワーカーが家庭訪問し、相談に乗ったり、世帯に必要な指導や援助を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2013年8月7日
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