最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年(2013年)に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。

生活保護費の追加給付の詳細はこちら(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ)をご確認ください。

問い合わせ先

問い合わせ先:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

※ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。

※亡くなられた方は対象外です。

支給金額

生活扶助基準の従来の基準と新たな基準の差額。

世帯構成や受給期間、加算の有無等によって世帯ごとに異なります。

石岡市の支給について

 

対象 手続き 時期

保護受給中世帯 

不要 令和8年7月21日(火)職権にて支給
保護廃止世帯 当時の世帯主からの申出が必要

【申出受付期間】令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)

 

現在保護受給中の世帯

令和8年7月21日(火)追加給付分を職権で支給しました。また、追加給付に係る通知等は令和8年7月14日(火)頃送付しました。

※対象期間中、他自治体で受給歴がある場合、過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。この場合当時受給していた自治体への申出が必要となりますのご注意ください。

例:平成25年8月から平成28年7月までA市で保護受給。平成29年8月から現在まで石岡市で保護受給。

→平成25年8月から平成28年7月の期間の追加給付についてはA市に申出を行う。平成29年8月から現在(令和8年3月)までの期間は石岡市で職権で支給。

 

保護廃止の世帯の申出受付について

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月の間に石岡市で生活保護を受給しており、令和8年7月6日までに石岡市で生活保護を廃止となった世帯

※平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が支給されていた方に限ります。死亡した方は対象外です。

申出受付期間

令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで ※市役所閉庁日を除く。

申出方法

以下のどちらかの方法によりご申請ください。

(1) 必要書類をすべてそろえて社会福祉課窓口に持参する。

(2) 必要書類をすべてそろえて石岡市社会福祉課あて郵送する。

※申出ができるのは原則、保護廃止時点の世帯主です。

当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた(1)配偶者(2)子(3)父母…のように申出者の順位が決まっています。ご不明な点は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターTEL:0120-179-445にお問い合わせください。

 

必要書類

【必須の添付書類】

(1)申出書 ※様式は後日掲載予定。 ※過去の受給歴ごとに申出書が必要です。

(2)同意書 ※様式は後日掲載予定。

(3) 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国人の場合は全世帯員の住民票の写し)

※発行から3ヶ月以内のものに限ります。

※当該世帯の支給対象者(世帯員全員)が窓口に来所し、世帯員全員の本人確認が取れた場合は戸籍謄本や住民票の写しは不要です。

(4) その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)の写し

(5) 本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し

【必要に応じて添付する書類】

(1) 各種加算等の申出に必要な挙証資料の写し(障害者手帳・年金証書・母子手帳等)

(2)申出者が当時の住所を記載できない場合は、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票

(3) 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

※戸籍等は発行から3ヶ月以内のものに限ります。

(4) 本人の申出が困難で代理人が申請する場合は、委任状、受任者の身分確認書類、本人との関係を証する書類(親族・施設職員等)

※法定代理人の場合は委任状は不要です。

支給までの流れ

【申出書類に不備がある場合】

申出受付から1ヶ月程度で不備の内容について修正または追加等を依頼します。不備の内容の解消のため、依頼内容に従って再度修正または追加等をお願いいたします。

※一定期間対応されない場合は不支給決定通知を送付する場合があります。

【申出書類に不備がない場合】

申出受付から1ヶ月から2ヶ月程度で決定通知書を送付します。決定通知書に同封する通知文に支給日を記載する予定ですのでご確認ください。(支給方法は原則口座振込となります。)

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)社会福祉/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ID】P-12695
  • 【更新日】2026年7月22日
  • 印刷する