最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年(2013年)に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。

生活保護費の追加給付の詳細はこちら(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ)をご確認ください。

問い合わせ先

問い合わせ先:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

※ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。

※すでに亡くなられた方は対象外です。

支給金額

生活扶助基準の従来の基準と新たな基準の差額。

世帯構成や受給期間、加算の有無等によって世帯ごとに異なります。

石岡市の支給について

 

対象 手続き 支給時期
保護受給中世帯 不要 令和8年6月から順次
保護廃止世帯 当時の世帯主からの申出が必要 令和8年夏頃から順次

※令和8年4月現在の予定です。

 

現在保護受給中の世帯

石岡市で受給中の世帯は石岡市福祉事務所が職権で支給しますので、原則申出は不要です。

過去に他自治体で受給歴がある場合、過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。この場合当時受給していた自治体への申出が必要となりますのご注意ください。

 

保護廃止の世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間に保護受給歴がある方は当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。受付時期や必要書類については詳細が決まり次第改めてお知らせします。

 

例:平成25年8月から平成28年7月までA市で保護受給。平成29年8月から現在まで石岡市で保護受給。

→平成25年8月から平成28年7月の期間の追加給付についてはA市に申出を行う。平成29年8月から現在(令和8年3月)までの期間は石岡市で職権で支給。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)社会福祉/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2026年4月6日
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