特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立認証申請があったので、同条第2項の規定により公表します。
これらの申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び翌事業年度の活動予算書は、申請のあった日から2週間、石岡市コミュニティ推進課(石岡市石岡1丁目1番1)において縦覧に供します。
※現在縦覧期間中の申請はありません。
| 特定非営利活動法人の名称 - | 
| 代表者の氏名 - | 
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 主たる事務所の所在地 -  | 
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 定款に記載された目的 - 
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| 縦覧書類 - | 
関係書類の縦覧期間及び縦覧場所について
認証新設書類のうち、NPO法で定められている一定の書類は、下記の場所で縦覧できます。
(1)縦覧期間
 申請書を受理した日から2週間(平日の午前9時~午後5時15分)
(2)縦覧場所
 石岡市役所 本庁舎 生活環境部 コミュニティ推進課(石岡市石岡一丁目1番地1)