地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、農業経営基盤強化促進法第18条に基づき『協議の場』を設置し、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れが無いことを確認する必要があります。
手続きの流れ
協議の場の開催にかかる流れは下部のフローチャートをご確認ください。
・地域計画の区域内外の確認は農政課で行います。
事前相談
営農型太陽光発電設備を新たに設置する予定の方は必ず事前相談を実施してください。設置予定地を明確にしたうえで、農政課および農業委員会事務局までお越しください。また、チェックリストを基に関係機関へ事前確認をお願いします。
提出書類
事前相談を実施する場合は、以下の書類を準備し提出してください。
・関係機関事前チェックシート
・位置図
・土地利用計画図及び設備配置図
・日影図
・設置予定ほ場における営農計画書
・公図
・その他必要な書類
協議の場当日
・事業実施者(設置者)に、経緯・営農計画・事業内容・周辺農地に支障がないこと等について説明していただきます。
・事業実施者は、協議の場に出席している方からの質問や意見に回答していただきます。
・地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意が得られた場合、その結果をホームページに公表いたします。