収入保険新規加入の保険料の一部を支援します!
農業を営む方の収入全体を対象に、自然災害による収量減少や価格低下、ケガや病気による収穫の減少など、様々な要因による収量減少を補てんする国の制度である「収入保険制度」に新規加入する際の保険料の一部を補助します。
収入保険とは
収入保険は、農作物の品目にとらわれず、自然災害による収量の減少だけではなく、価格低下、けがや病気による収穫の減少などなども含めた収入の減少を補てんする国の制度です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
(別ウインドウで開きます)
収入保険加入促進支援金の対象となる方
・市内に住所を有する方(法人は本店又は主たる事務所を市内に有する方)
・令和7年4月1日から同年12月31日までの間を責任開始日とする収入保険(農業経営収入保険事業実施要領に規定する保険事業)に新規で加入した方
・令和8年2月末日までに補助金の交付申請をした方
収入保険加入促進支援金の内容
補助率:新規加入時における保険料の2分の1以内(千円未満切り捨て)
上限額:10万円
※「保険料(掛け捨て分)」と「付加保険料(事務費分)」を対象とします。なお、「積立金分」は対象外です。
収入保険加入までの流れについて
収入保険に加入できる方
・加入できる方は青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象となります。
・保険期間の前年1年分の青色申告実績があれば加入できます。
(青色申告実績が5年未満の場合は、5年ある場合に比べて小さい補償限度額での加入になります)
・現在白色申告を行っている場合は、青色申告に切り替えた翌年からの加入になります。
収入保険加入について
・加入申請は、保険期間が始まる前の月までに行います。
・収入保険の保険期間は、1年間(12か月)で、税の収入算定期間と同じです。
・個人の場合は、1~12月、法人の場合は、事業年度の1年間が保険期間となります。
・加入申請等の手続きについては、最寄りの農業共済組合(石岡市は「いばらき広域農業共済組合つくば支所(電話番号:029-839-0164)」)に、お尋ねください。
【保険期間が令和8年1~12月の場合の加入スケジュール(イメージ)】
収入保険加入促進支援金の申請について
・加入申請手続きの際に、支援金の交付申請も併せてご記載いただき、加入申請書と一緒に農業共済組合にご提出いただきます。
・支援金の申請に必要な書類は農業共済組合に備えてあります。
いばらき広域農業共済組合と連携協定を締結しました
本支援金の創設に伴い、連携を強化し、農業者の安定経営と持続可能な地域農業の実現を目指すため、令和7年8月21日にいばらき広域農業共済組合と「農業経営の安定化に資する連携協定」を締結しました。