耕作放棄地をそのまま放置し続けると、病害虫の温床になったり、鳥獣被害が拡大したりと周囲の農地へ大きな悪影響を及ぼします。石岡市では耕作放棄地の解消を図るため、耕作放棄地を再生・利用してくれる方を支援します。
これから再生・利用をしたいと考えられている方は農政課までご相談ください。
支援内容
耕作放棄地再生利用補助金(石岡市農林漁業振興等事業補助金)
(1)農地再生を図る目的で10aあたりの作業経費が10万円以上かかる荒廃程度の農地
10aあたり90,000円を限度とする。
(2)農地再生を図る目的で10aあたりの作業経費が4万円以上10万円未満かかる荒廃程度の農地
10aあたり55,000円を限度とする。
※上記再生農地へ、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米を作付けする場合は交付単価に10aあたり10,000円加算。
石岡市補助事業支援要件
- 石岡市内に住所を有する農業者(農業者団体)および農地所有適格法人
- 再生する農地が自己所有地でないこと。
- 再生する農地が2年以上耕作されずに荒れている農地(再生に係る作業経費が10aあたり4万円以上見込まれる耕作されずに荒れている農地)であること。
- 再生する農地の面積が10a以上であること。
- 再生する農地で今後5年間継続して作付けすること。
- 当該年度中(3月末までに作業完了)に再生を予定している農地であること。(既に再生した農地は対象となりません。市で荒廃状況を確認します。)
※これらの要件をすべて満たしている方が対象となります。