本市における園芸作物の生産を拡大するため,園芸作物施設としてパイプハウス等を設置する方に対し,
設置費用の一部を助成します。
助成要件
・市内に住所を有し,5年以上市内の直売所等へ出荷するための園芸作物を生産する農業者等で,次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。
(1)定年退職等により新たに就農する65歳未満の方
(2)就農してから5年未満かつ45歳未満の方
(3)新たな園芸作物の栽培又は園芸作物の生産規模の拡大に取り組む方
助成内容
パイプハウス設置に要する経費(消費税込み)の1/3以内(上限20万円)
ただし,かん水施設も一緒に設置する場合は,かん水施設設置に要する経費(消費税込み)の1/3以内
(上限30万円)が加算される。
※かん水施設のみの設置は対象外。
※設置が完了しているパイプハウスの費用は対象外。
※倉庫用、水稲育苗用のパイプハウスは対象外。
申請期間
年度始めから同年度1月末まで
※申請状況により,期間内であっても補助の対象とならない場合がございますので,予めご了承ください。