令和6年度石岡市浄化槽設置事業費補助金(昨年度から変更有)

主な変更点

変更点
申請窓口

第〇回と分けて受付

(令和5年度は途中から随時受付)

申請日初日のみ支所にて受付

令和6年5月13日(月)~

令和7年1月24日(金)の期間中

本庁にて随時受付

中間検査の実施期限 申請回に応じた日 交付決定から60日以内
添付書類 -

実績報告書の添付書類に

「清掃・保守点検に

関する誓約書(様式第7号)を追加」

申請受付開始初日の手続きについて

日時 場所 内容

5月13日(月)

受付

8:30~

204会議室 (本庁2階)

・整理券を配布します。

・受付開始時に席にいない場合は、最後尾になります。

・整理券を受け取り後は、申請受付まで離席可能です。

申請受付

10:00~

下水道課窓口(本庁2階)

・整理券順に下水道課窓口へ案内し、書類確認・申請受付   
 を行います。

※順番になった際、204会議室にいない場合は次の番号
 方が先に書類確認になります。

【注意事項】

・他の利用者の方の迷惑になるので、朝早くからの順番取りはご遠慮ください。

・書類に不備がある場合は受理できません。再度、申請する際は最後尾又は翌日以降となります。

・不正な順番取りや申請が発覚した際は、受付いたしません。

・その他、不正が発覚しましたら受理できませんのでご注意ください。

石岡市では、下水道及び農業集落排水区域以外で浄化槽を設置する際、その費用の一部を補助しています。補助金申請の際には、浄化槽の設置時期(中間検査実施期限)に合わせて申請してください。受付順で提出書類を審査し、交付決定を行います。

  • 補助の対象となるのは高度処理型の合併処理浄化槽を専用住宅(専ら居住の目的のための建築物。ただし、販売及び賃貸借目的の専用住宅を除く。小規模店舗等を併設したもの:住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上の建築物)等に設置する場合です。
  • 設置費が補助基準に達しないものは、その額が補助額になります。ただし、千円未満は切り捨てです。
  • 人槽に合わせた一律の補助額ではなく「転換以外」と「転換」に分けて補助いたします。
  • 現在、使用している浄化槽が合併浄化槽の場合は補助の対象外となります。(合併浄化槽から合併浄化槽の転換の場合)

「転換」:単独浄化槽、汲み取り便槽を撤去し、新たに高度処理型合併浄化槽を設置する場合

「転換以外」:建築確認を伴うもの

 

1.補助基準

区分 人槽 転換 転換以外 対象建築物
窒素又は、燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽
(N型・P型)
5人槽 360千円

・専用住宅
主として自己の居住を目的とした住宅(小規模店舗を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。))

・専用住宅以外
貸家及び主として自己の居住を目的とした小規模店舗(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1未満であるもの。)等を含むもの

など

7人槽 462千円
10人槽 585千円
高度窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽
(高度N型)
5人槽 474千円
7人槽 570千円
10人槽 723千円
窒素及び、燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽
(NP型)
5人槽 1,071千円 822千円
7人槽 1,422千円 1,111千円

10人槽

1,996千円 1,585千円
単独処理浄化槽の撤去 120千円
汲み取り便槽の撤去 90千円
単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の転換に係る宅内配管工事 300千円  ー

注意事項

  • 専用住宅及び貸家に設置する浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、建物の延べ床面積により決定されます。
    延べ床面積が、140m2以下の場合は、5人槽
    ・延べ床面積が、140m2超の場合は、7人槽
    ・二世帯で、台所と浴室が各々2つある場合は、10人槽
  • 主として自己の居住を目的とした小規模店舗(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1未満であるもの。)等に設置する浄化槽の人槽は、県南県民センター建築指導課(029-822-7074)にお問い合わせください。

2.手続きの流れ

補助対象

  • 既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去し、新たに高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合
  • 新築の住宅に高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合

日程

項目

予定基数

( )内は令和5年度実績

実績
転換35基(35基)
転換以外35基(36基)
合計70基(71基)

受付期間

令和6年5月13日(月)~    
令和7年1月24日(金)

提出書類

浄化槽設置事業費補助金交付申請書及び添付書類

条件

中間検査
実施期限

交付決定日から60日以内

完了検査
実施期限

実績報告書提出前

実績報告書
提出期限

令和7年3月10日(月)まで

申請者

申請者本人・申請者本人と同居の家族・工事業者

申請受付

  • 受付は先着順で実施いたします。仮申し込み、キャンセル待ちなどはございません。
  • 受付場所は石岡市役所 本庁舎 2階 下水道課窓口となります。
  • 申請受付時間は土日祝日を除く、平日の午前8時30 分から午後5時15 分までとなります。
  • 工事業者が書類を提出する場合は、申請者からの委任状が必要となります。また、工事業者が1日当たりに申請できる件数は、1社当たり1基までとなります。

注意事項

  • 補助金交付決定より前に浄化槽設置工事をした場合、補助は受けられません。
  • 各回の中間検査実施期限までに下水道課の検査が困難となった場合、補助は受けられません。
  • 申請時に不正な順番取り行為が判明した場合、補助を受けられません。

3.申請書の提出

次の申請書と添付書類を申請してください。

『様式第1号(第6条関係)浄化槽設置事業費補助金交付申請書』

添付書類

  1. 設置場所の案内図
  2. 配置図及び排水系統図
  3. 設置費見積書
  4. (既設単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去する場合)現況の配置図、排水系統図、写真及び撤去費見積書
  5. (単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の転換に係る宅内配管工事を行う場合)宅内配管の断面図、宅内配管工事費見積書
  6. 浄化槽設置届出書の写し
  7. (新築、改築又は増築の場合)建築確認通知書の写し
  8. 登録書
  9. 登録浄化槽管理票(C票)
  10. 保証登録証
  11. 浄化槽工事業の登録、届出等を証する書面
  12. 浄化槽設備士免許状(昭和62年度以前免許取得者は特別講習会修了証書)の写し
  13. 補助金交付対象地域(下水道認可区域外、農業集落排水事業実施区域外)の証明書
  14. (住宅等を借りている場合)賃借人の承諾書
  15. 覚書の写し
  16. 市税の納付を証明するもの(例:完納証明書等)
  17. その他市長が必要と認める書類

注意事項

  • 申請書の住所と完納証明書等の住所が同じになっているか確認してください。
  • 申請から補助金交付決定までは、2週間程度必要となります。
  • 工事着工は補助金交付決定後になります。

4.中間検査の実施

注意事項

  • 底版コンクリート設置後、浄化槽据付時に市役所職員が立ち会います。
  • 原則として、検査希望日の1週間前までに、下水道課に連絡してください。
  • 交付決定から60日以内に実施してください。(60日目が土・日・祝日の場合は次の平日)

設置工事を実施するときは

合併処理浄化槽の設置工事には、「浄化槽工事の技術上の基準」があり、茨城県知事の登録等を受けた工事業者しか行うことができません。

5.完了検査の実施

  • 単独処理浄化槽の転換に係る宅内配管工事の補助金を受ける場合、施工完了後に市役所職員立会いの下検査を行います。
  • 実績報告書の提出前に実施してください。実績報告書の提出期限が令和7年3月10日ですので、実施時期は考慮してください。
  • 原則として、検査希望日の1週間前までに、下水道課に連絡してください。

6.実績報告書の提出

次の報告書と添付書類を石岡市役所 本庁舎2階 下水道課窓口へご提出下さい。

『様式第6号(第13条関係)浄化槽設置事業費補助金実績報告書』

添付書類

  1. 領収書の写し及び内訳書
  2. 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書(一括契約書)の写し
  3. 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し
  4. 誓約書
  5. 施工状況写真
  6. (貸家の場合)賃借人の居住が確認できる写真
  7. (店舗の場合)申請者又は賃借人等の営業が確認できる写真
  8. 浄化槽設備士の証明したチェックリスト
  9. (単独処理浄化槽又は汲み取り便槽撤去の場合)産業廃棄物管理票(マニュフェストE票)の写し
  10. (申請時に市外在住の場合)住民票
  11. 補助金の請求書
  12. その他市長が必要と認める書類
  13. 浄化槽使用開始報告書 3部
  14. (既設浄化槽を撤去した場合)浄化槽廃止報告書 3部

注意事項

  • 底版コンクリートを既製品とする場合には、証明書(強度、材質等)を提出してください。 
  • 申請時、市外に在住していた方は、実績報告書提出までに住民票を異動してください。
  • 補助事業が完了したらすみやかに実績報告書を提出してください。

処理水の放流について

放流先がある場合

  • 合併処理浄化槽の処理水は近くに道路側溝や水路などがあれば、管理者の許可を得ることで放流できます。事前に放流できるか確認してください。
  • 放流先が市道の側溝など市が管理するものであれば、市道路建設課に放流同意願書を申請して、許可を得てください。なお今まで放流していても、新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、事前に放流できるか確認してください。
  • 放流先の管理者が市以外の場合は、各管理者にお問合せください。

放流先がない場合

  • 宅地内浸透処理施設を設置して、自宅の敷地内で処理水を最終処理してください。

補助金の対象外となる事例

  • 申請者が市税を滞納している場合
  • 設置しようとする建築物の敷地または建築物自体等に法令違反がある場合
  • 浄化槽の設置届出の審査を行わずに設置しようとする場合
  • 補助金の交付申請手続き前及び交付決定前に既に浄化槽を設置してしまった場合
  • 中間検査を交付決定から60日以内までに実施しなかった場合
  • 完了検査を実績報告書提出までに実施しなかった場合
  • 提出書類(交付申請書、実績報告書等)に不足又は不備がある場合
  • 市外からの申請で、実績報告書提出までに石岡市へ住民票を異動できない場合
  • 実績報告書を令和7年3月10日までに提出しなかった場合
  • 下水道事業認可区域の専用住宅で浄化槽を使用し住んでいた方が、補助対象地域に専用住宅を新築する場合 等

補助金の返還の対象となる事例

  • 浄化槽の設置が不適当である場合
  • 不正の手段により補助金の交付を受けた場合
  • 補助金を定められた目的以外に使用した場合
  • 交付決定通知の条件に違反した場合
  • 様式第7号 誓約書に違反した場合(水質検査・保守点検・清掃を法令で定められた回数以上行わない場合) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2024年5月2日
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