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人事行政運営などの状況公表

人事行政運営の公表とは

「人事行政」とは、職員の任用、給与、勤務条件、服務といった職員に適用される基準など全般をいうものです。
市では「石岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、その公平性と透明性を高めることを目的に、前年度における人事行政運営の状況について公表しています。

1.職員の勤務時間・勤務状況

勤務時間

始業 終業 休憩時間
8時30分 17時15分 12時00分から13時00分

※特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、上記と異なります。

休暇
(令和6年1月1日から12月31日)

付与日数 1月1日を基準とし
1年あたり20日
(前年の繰り越しは
20日の範囲内で残日数)
平均取得日数 13.4日
平均取得率 34.8%

育児休業の取得者数
(令和6年度新規)

区分 取得者 育児休業期間別の内訳
6月以下 6月から1年 1年から2年 2年から3年
男性 16 16 0 0 0
女性 10 0 2 7 1
合計 26 16 2 7 1

2.職員の任免・職員数に関する状況

令和6年度 採用試験採用者数

区分
一般事務職
(大卒)
9
一般事務職
(短大卒・高卒)
4
一般事務職
(障がい者対象)
1
一般事務職
(チャレンジいしおか枠)
(令和6年10月1日採用)
12
一般事務職
(チャレンジいしおか枠)
(令和7年4月1日採用)
9
保育士 1
社会福祉士 2
土木技師 1
消防職 4
合計 43

令和5年度 退職者数

区分 一般行政職 消防職 技能労務職
定年退職 5 1 1
勧奨退職 5 1 0
普通退職等 17(1) 3 1
再任用満了 (10) (0) (0)
合計 27(11) 5(0) 2(0)

※( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員数の増減

区分 令和6年4月1日 令和7年4月1日 増減
一般行政職 514(21) 525(18) 11(△3)
消防職 135 133 △2(0)
技能労務職 9(1) 7(2) △2(1)
合計 658(22) 665(20) 7(△2)

※( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員の成長を後押しするための取り組み

人事評価の運用

市では平成24年度から人事評価を実施しています。
平成25年度からは「業績」「能力」「態度」の3観点による評価結果を賞与の支給率に、令和2年度からは定期昇給にも反映しています。

職員研修の実施

令和6年度は、危機管理研修や公務員倫理・官製談合防止研修などの内部研修に加え、国や県への派遣研修など、27の研修を実施し、延べ1,367名の職員が受講しました。

3.職員の給与の状況
(令和7年4月1日現在)

平均給料月額と平均年齢

区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 318,340円 40歳9月
消防職 328,671円 37歳3月
技能労務職 319,600円 55歳1月

経験年数別・学歴別平均給料月額

区分 学歴 経験年数
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
一般行政職 大学卒 296,376円 330,874円 364,992円
高校卒 252,467円 306,233円 320,950円

初任給

区分 学歴 初任給
一般行政職 大学卒 220,000円
高校卒 188,000円
消防職 大学卒 245,800円
高校卒 211,600円

期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当
6月期 1.25月分(0.7) 1.05月分(0.5)
12月期 1.25月分(0.7) 1.05月分(0.5)
合計 2.5月分(1.4) 2.1月分(1.0)

※( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

特別職の報酬等

区分 給料月額等 期末手当
市長 給料 880,000円

6月期 1.725月分

12月期 1.725月分

計 3.45月分

副市長 700,000円
教育長 660,000円
議長 報酬 439,000円
副議長 401,000円
議員 382,000円

4.職員の分限・懲戒処分状況
(令和6年度)

分限処分者数

処分事由 降任 免職 休職 降給
心身の故障 0 0 11 0

懲戒処分者数

処分事由 戒告 減給 停職 免職
一般服務違反 1 4 2 2

5.職員の退職管理の状況

平成28年4月から地方公務員法の改正に伴い、石岡市職員の退職管理規則、職員の退職管理に関する公平委員会規則を定め、再就職者(離職後に営利企業等の地位に就いている元職員)による現職職員への働きかけ(職務上の行為をするように、またはしないように、要求または依頼をすること)が規制されています。

現職職員が働きかけを受けた場合、公平委員会に届け出ることが義務付けられています。

6.職員の福祉・利益保護の状況

福利厚生制度

職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された共済組合の組合員です。

共済組合は、相互扶助の精神によって組合員とその被扶養者の生活の安定と福祉の向上を目指す組織です。病気・ケガなどに対して必要な医療を給付します。健康保持増進事業や住宅資金の貸付なども実施しています。

利益の保護

勤務条件に関する措置の要求は1件、不利益処分に関する不服申立ては1件でした。

※今回掲載した内容は抜粋です。
詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

総務課

電話番号

23-7282