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完了検査を受けましょう

都市計画法第29条の規定に基づく開発許可を受けた場合、工事完了時には市長に完了届を提出し、完了検査を受ける必要があります。

※検査済証の交付を受けていないと、将来の増改築や用途の変更などの際に支障が生じることがあります。

問い合わせ

建築住宅指導課

電話番号

23-5526