令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率が、次のとおり決定されました。


後期高齢者医療保険料率の見直しについて
後期高齢者医療保険料率は、都道府県単位で計算され2年ごとに見直されます。
後期高齢者医療制度では、茨城県後期高齢者医療広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から被保険者の窓口負担を除いた分)の約1割を、後期高齢者医療保険料でまかなっているため、後期高齢者医療保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう計算します。

後期高齢者医療の被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しており、令和8・9年度の2か年の被保険者数や医療給付費等の見込みを踏まえ、収支が均衡するように保険料率を改訂いたしました。
賦課限度額について
高齢化の進展等により医療費のが増加等を反映し、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部が改正されました。これに伴い、令和8年度の賦課限度額(医療分)が80万円から85万円に変更になりました。また。令和8年度から子ども分が新設され、子ども分の賦課限度額は2万1千円に決まりました。

(賦課のもととなる金額)=(総所得金額等)-(基礎控除額)
保険料率見直しについてのQ&A
Q.保険料率はどのように決まるのですか?
A.高齢者の医療の確保に関する法律第104条及び同法施行令第18条において、算出の方法が定められています。
今後2年間(令和8・9年度)で必要な費用額(後期高齢者医療給付費、保健事業に要する経費及び葬祭費等)から、保険料以外の収入額(国や県、市町村からの負担金、現役世代からの支援金等)を差引くことにより、保険料として必要な金額を算出し、被保険者数や所得の見込みを考慮して保険料率を決定します。
Q.令和10年度以降の保険料率はどうなりますか?
A.保険料率の見直しは2年ごとに行います。令和10・11年度の保険料率については、令和10年度に直近の医療給付費の動向や制度改正等を勘案して算出します。
詳しくはこちらをご覧ください。👉R8~9年度の保険料率 [PDF形式/1.29MB]