国土利用計画法に基づく届出制度について
1.国土利用計画法について
国土利用計画法は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
このうち、土地取引の規制については、土地の投機的取引や地下の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防止するため、土地取引について届出制を設けています。
石岡市に所在がある一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した石岡市長あての届出書(「土地売買等届出書」)に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に石岡市への届出が必要です。(事後届出制)
2.届出の必要な土地取引の要件
次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。
【取引の形態】
1. 売買 |
※農地の取引(農地法第5条第1項農地転用の場合)を含みます。
※契約の予約も含みます。
※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
【取引の規模(面積要件)】
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
【一団の土地】
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
(※詳細は国土交通省HPにてご確認ください。)
市に土地売買等届出書を提出する際の提出書類等
令和7年7月1日(火)から届出書の様式が新しくなりました。
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。
契約日が令和7年6月30日以前であっても、届出書の提出日が令和7年7月1日以降であれば、新様式で提出してください。
※新様式の入力フォームを利用することで、該当箇所に自動で情報が反映され、申請書の作成がより正確かつ簡単になりました。
【新様式は以下のリンクからダウンロードできます。】
新様式(入力フォームあり) | ![]() |
【入力フォームを使わず直接入力を希望の方・手書きでの提出を希望の方は以下のリンクからダウンロードできます。】
新様式(入力フォームなし) | ![]() |
新様式(手書き用) | ![]() |
記入例 | ![]() |
土地売買等届出書の提出について
・政策企画課(石岡市役所 本庁舎 2階)へ提出書類一式を、持参または郵送にて提出してください。
・郵送での提出の際には提出書類一式を、「〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所 政策企画課」宛に提出してください。
審査内容
市は、届出のあった土地の利用目的について審査を行い、その目的が公表された土地利用計画(例:法に基づく土地利用基本計画等)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
なお、利用目的について、特に問題がない場合、不勧告に関する通知は原則として行われません。
届出をしないと・・・
土地取引に関する契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
なお、国土法に関する詳しい説明は茨城県のホームページに記載されております。