大規模な土地取引には届出が必要です
法定面積以上の土地取引は、土地取引等の契約締結日から2週間以内に届出が必要です。
届出制度について
1.国土利用計画法のねらい
国土利用計画法は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
このうち、土地取引の規制については、土地の投機的取引や地下の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防止するため、土地取引について届出制を設けています。
2.届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。
取引の形態
1.売買,入札,共有持分の譲渡 2.営業譲渡 3.譲渡担保 4.代物弁済 5.交換 6.形成権(予約完結権,買戻権等)の譲渡 7.賃借権・地上権の移転又は設定(一時金,権利金を伴う場合) |
取引の規模(面積要件)
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
一団の土地
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出の手続き
石岡市に所在がある一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した石岡市長あての届出書(「土地売買等届出書」)に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に石岡市への届出が必要です。(事後届出制)。
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
届出期限 | 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(※契約締結日を含む) |
届出提出先 | 市長公室政策企画課 |
主な届出事項 |
1.契約当事者の氏名・住所等 |
提出する書類 |
1.土地売買等届出書 |
※届出書1部、添付書類1部を提出していただきます。
審査内容
市は、届出のあった土地の利用目的について審査を行い、その目的が公表された土地利用計画(例:法に基づく土地利用基本計画等)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
なお、利用目的について、特に問題がない場合、不勧告に関する通知は原則として行われません。
届出をしないと・・・
土地取引に関する契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
なお、国土法に関する詳しい説明は茨城県のホームページに記載されております。