低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置について
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、さらなる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価額が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要になります。
※市では、低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。
<低未利用土地等とは>
居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(※詳細は国税庁HPにてご確認ください。)
特例措置の適用条件
(1)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
(2)譲渡した者が個人であること
(3)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
(4)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(5)当該個人が、その年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第33条から第33条の3、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
(6)租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと
(7)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)を超えないこと。
(8)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
(9)一筆であった土地から、その年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
※令和5年度の制度改正により、譲渡後の土地利用としてコインパーキングなどの駐車場や資材置き場は対象外となりました。
(詳細は国土交通省HPにてご確認ください。)
確認書に関する手続きの流れ
1.物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
※代理人が申請・交付希望される場合は、委任状が必要
2.市区町村が確認を実施し、確認書を発行
3.管轄税務署にて確定申告 ※確認書を税務署へ提出
市へ確認書の交付申請をする際の提出書類等
提 出 書 類 |
(1)低未利用土地等確認申請書【別記様式(1)-1】 | ||
(2)添付書類 〇売買契約書(写し) ➀:所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 < ➀、➁、➂ が提出できない場合> |
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(3)譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類) ➀:宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合【別記様式(2)-1】 ➁:宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合【別記様式(2)-2】 < ➀ または ➁ が提出できない場合> |
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(4)申請する土地の登記事項証明書 ※申請する年の前年又は前々年に分筆されている土地の場合は、追加で証明書の提出をお願いする場合がございます。 |
申請・交付について
・政策企画課(石岡市役所 本庁舎 2階)へ申請書類一式を、持参または郵送にて提出してください。
・郵送での申請の際には申請書類一式を、「〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所 政策企画課」宛に提出してください。
・低未利用土地等確認書の交付は窓口のほか、郵送でも承っております。確認書の郵送を希望される場合は郵送料分の切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。
・封筒には返信先の申請者住所の記入をお願いいたします。
申請にあたっての留意事項
・提出された書類は、低未利用土地等確認申請書【別記様式(1)-1】を除いて返却できません。
・低未利用土地等確認書の交付には約2週間程度かかります。また、申請書の記入漏れ、添付資料の不備等がある場合には、さらに日数を要することがあります。税務署での手続き期限を考慮し、日数に余裕をもって申請をしてください。
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用の可否については、管轄の税務署にお問い合わせください。