低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置について

 人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、さらなる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
  本特例措置は、譲渡価額が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 ※市では、低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
 ※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。

特例措置の適用条件

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

1.譲渡した者が個人であること

2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

4.当該個人が、その年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第33条から第33条の3、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

5.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

8.一筆であった土地から、その年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

※ 令和5年度の制度改正により、譲渡後の土地利用としてコインパーキングなどの駐車場や資材置き場は対象外となりました。

確認書に関する手続きの流れ

1.物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請

 ※代理人が申請・交付希望される場合は、委任状が必要

2.市区町村が確認を実施し、確認書を発行

3.管轄税務署にて確定申告 ※確認書を税務署へ提出

市へ確認書の交付申請をする際の提出書類等

1.低未利用地であることの確認

1.低未利用土地等確認申請書<様式1-1
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
   a.所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

   b.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

   c.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    ただし、使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること

   d.低未利用土地等の譲渡前の利用について確認できる書類<様式1-2> 

   ※a~cのいずれも提出できない場合のみ提出

     ※現況確認のため、多方向から撮影した写真もあわせてご持参ください

 

2.譲渡後の利用についての確認

1.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認するための次のいずれかの書類
  a.<様式2-1>…宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
  b.<様式2-2>…宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
  c.<様式3>(上記書類を提出できない場合に限る)…宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

3.その他の要件の確認等

1.当該土地に係る登記事項証明書

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277

ファクス番号:0299-22‐5276

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  • 【更新日】2023年10月27日
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