狭あい道路に接する土地で建築物を建築する場合、道路の中心線から2m後退する必要があります。石岡市では、次の助成制度を設け、この後退用地の受け入れを行っています。
I | 後退用地の分筆測量登記に係る費用を算定額に応じて20万円を限度に補助します。 |
II | 後退用地内にある塀や植栽などの撤去費用を市が定める算定基準により補助します。 |
III |
後退用地を買取り、または寄付により受け入れを行います。※すみ切り用地も受け入れています。 |
※狭あい道路とは?
幅員が1.8m以上4m未満の道で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路とみなされるもの(私有地道路は、事業の対象となりません。)
申込みの際の注意点
- 市に後退用地を売却又は寄附できること。
- 申請年度内で事業を完了できること。
- 建築確認済証の交付を受けていること。
- 後退用地内に電柱、外灯、汚水桝等がある場合、移設(撤去)できること。
- 道路と平坦な敷地であること。(高低差がある場合は,土留め等の設置をお願いします。)
- 都市計画法第29条に定める開発行為(規模が1,000m2未満を除く)に該当しないこと。
- 分筆測量や既存塀等の撤去が既に完了している場合は、補助の対象になりません。
※土地の状況に応じて後退用地の受け入れ条件が異なるので、事前にご相談ください。
後退用地に対する補助と買取りに関する概要
【I】分筆測量補助
後退用地を市へ売却または寄附するために、後退用地の分筆測量登記に係る費用について補助する制度です。
補助金額は、分筆測量登記に係る費用の2分の1以内の額とし、かつ20万円を上限とします。
分筆測量補助についての注意点
- 補助の対象となるのは、後退用地の分筆に伴う分筆測量登記費用です。
- 申請の際は、見積書と報酬額計算書等(見積根拠)が必要となります。
- 算定額の1,000円未満は切り捨てとします。
【II】既存塀等の撤去補助
後退用地内にある既存塀等の撤去費用について補助する制度です。
補助金額は、市が定める算定基準により算出した額とし、当該算出額が40万円を超えたときは、その額と40万円との差額の2分の1の額を加算した額とします。
【表-1撤去する場合の補助金算定表】
区分 | 種類 | 補助金額 |
工作物 | 木柱金網柵、建仁寺垣等 | 1,000円/m2 |
フェンス、万年塀等、柵板土留等 | 2,000円/m2 | |
ブロック積塀、鉄筋コンクリート塀等 | 10,000円/m2 | |
大谷石塀 | 15,000円/m2 | |
玉石積擁壁、間知ブロック積擁壁等 | 12,000円/m2 | |
鉄筋コンクリート擁壁等 | 15,000円/m2 | |
生け垣 | 樹高1.0m未満 | 1,000円/本 |
樹高1.0m以上2.0m未満 | 2,000円/本 | |
樹高2.0m以上 | 3,000円/本 | |
樹木 | 幹周30cm未満 | 1,000円/本 |
幹周30cm以上60cm未満 | 3,000円/本 | |
幹周60cm以上 | 10,000円/本 |
<参考例1>生け垣高さ1.2m、間口20m、60本の場合
【生け垣の移植または伐採の補助金額計算(1本あたりの価格×本数)】
2,000円/本×60本=120,000円 補助金額120,000円
<参考例2>ブロック積塀高さ1.0m、間口30mの場合
【コンクリートブロック塀撤去の補助金額計算(1m2あたりの価格×面積)】
10,000円/m2×30m2=300,000円 補助金額300,000円
<参考例3>算出額が540,000円の場合
【400,000円を超える場合は、超えた額の1/2を400,000円に加算する】
400,000円+(540,000円-400,000円)/2=470,000円 補助金額470,000円
既存塀等の撤去補助についての注意点
- 生け垣を移植するときには、枝張りを考慮して後退用地よりも30cm以上敷地内に移植してください。
- 面積の算定は、地上部分(延長×高さ)で算出します。
- 補助金額の1,000円未満は切り捨てとします。
【III】後退用地等の買取り
後退用地の買取りを行う制度です。買取り額は、以下の通りとします。
- 道路後退用地 1m2当たりの固定資産評価額の3分の2の金額に買取り面積を乗じた額
- すみ切り用地 1m2当たりの固定資産評価額に買取り面積を乗じた額
石岡市狭あい道路整備事業の関係書類については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧下さい。