石岡市地域公共交通運賃協議会の開催を要しない軽微な事案についてのパブリックコメント募集のお知らせ

今般、国土交通省から、運賃協議会の開催にあたり、「関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない軽微な事案について協議を行う場合、運賃協議会の開催は必ずしも要しない。」という考え方が示されたことから、当協議会においても軽微な事案を定めることを検討しております。

つきましては以下の運賃協議会を開催しないものとする軽微な事案(案)について、市民、利用者の皆様からの御意見を募集します。

石岡市地域公共交通運賃協議会の開催を要しない軽微な事案(案)

  1. 均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)において、運賃額に変更がないとき
  2. 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施するとき
  3. 工事等により一時的な迂回が生じる場合において路線等を変更するとき
  4. 新たな決済手段を追加するとき

御意見募集の期間

令和8年1月20日(火) ~ 令和8年2月3日(火)まで

提出資格

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人,法人その他団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  4. 市内に存する学校に在学する人

御意見の提出方法 

意見を提出される方は、任意の様式に住所、氏名、電話番号、御意見等を明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 窓   口   石岡市都市計画課(石岡市役所 2階)
  2. 郵   送   〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市都市計画課 あて
  3. ファクシミリ  0299-22-6070
  4. 電子メール   toshikei@city.ishioka.lg.jp

結果の公表

提出いただいた御意見につきましては、後日、御意見に対する市の考えをホームページで公表させていただきます。住所、氏名等の個人情報は公表しません。

注意事項

  1. 電話又は口頭での御意見は受け付けできませんので御了承ください。
  2. 提出期間内に到着しなかったもの、上記の提出資格又は提出方法を満たさないもの等については、受け付けできませんので御意ください。
  3. 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承ください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2026年1月16日
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