住まいの復興給付金に係る家屋被害申出書

 住まいの復興給付金制度については、平成26年4月から始まった国の被災者支援制度で、東日本大震災で所有していた住宅が被災に遭われた方で、消費税率8%引上げ以降に新たに住宅を建築・購入したり、補修した場合に、消費税率の増額分相当の給付が受けられます。

 申請には、罹災証明書の添付が必要ですが、当市では、東日本大震災に係る罹災証明書の新規発行を既に終了していることから、今回、罹災証明書の代わりとして、復興庁が新たに定めた「住まいの復興給付金に係る家屋被害申出書」を発行(無料)することにいたしましたので、ご活用ください。

 ただし、「住まいの復興給付金に係る家屋被害申出書」の発行については、次の点にご留意ください。

 ・家屋の被害を示すことのできる写真又は書類等を添付する必要があります(写し可)。

 ・代理人が申出を行う場合は、委任状及び代理人の身分証明書(運転免許証等)が必要となります。

(補足)

 ・住まいの復興給付金に係る家屋被害申出書は、家屋の被害程度を証明するものではありません。

 ・他制度との併用はできません。

 ・住まいの復興給付金の申請には、別に申請書等が必要です。

 この他、住まいの復興給付金制度の詳細については、専用ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災危機管理課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7284

ファクス番号:0299-22-3684

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  • 【更新日】2015年6月9日
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