10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に、政策企画課に届出を行う必要があります。令和7年7月1日から土地売買等届出書が新様式になりました。
※詳しくは市ホームページをご覧ください
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