建物を建てたら届出をしてください
住居表示実施地区に建てた(建築中の)建物は、法令に基づいた住居表示(住居番号)が必要ですので、当該地区に新たに建物を建てた場合は、届出をしてください。記載のない地区については、届出の必要はございません。
届出に基づき、新しい住居番号を設定し、住居番号表示板を交付します。「住所」は土地の地番ではなく、この住居番号となります。転居のご予定前に届出してくださいますようによろしくお願いいたします。
また、建て替え等をされる方も必ず提出してください。
住居表示実施地区(届出が必要な地区)
国府一丁目~七丁目、府中一丁目~五丁目、若宮一丁目~四丁目、総社一丁目~二丁目、若松一丁目~三丁目、鹿の子一丁目~四丁目、北府中一丁目~三丁目、谷向町、柏原町、東石岡一丁目~五丁目、旭台一丁目~三丁目、東光台一丁目~五丁目、貝地一丁目~二丁目、茨城一丁目~三丁目、田島一丁目~二丁目、正上内、荒金、行里川、東府中、八軒台、泉町、杉の井、杉並一丁目~四丁目、並木、南台一丁目~四丁目、大谷津
届出に必要なもの
建物その他の工作物新築届(様式第2号)、配置図(建物の配置、敷地との位置関係及び道路からの動線を示したもの)
※郵送による場合
上記必要書類のほか、返信用封筒を同封の上、下記お問い合わせ先に送付してくださいますようによろしくお願いいたします。
住居表示台帳のデジタル化について
現在、住居表示台帳は紙で管理していますが、台帳の劣化が激しいことから、令和7年度より台帳をデジタル化し、管理します。デジタル化後は新築届申請に係る設定通知書の発行、住居表示変更証明書の発行、地番照会等の対応時間が短縮され、市民サービスの向上も期待されます。