茨城県交通安全条例が改正されました
「茨城県交通安全条例」が改正され,「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。
近年,「スマートフォンを操作しながら」,「イヤホンで音楽を聴きながら」「傘を差しながら」等の『ながら運転』や無灯火,歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題になっています。さらには,自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も発生しており,自転車側に高額賠償を命じる判決が下されるケースも全国各地で散見されます。
自転車は,誰もが手軽に利用できる便利な乗り物です。しかし,使い方を間違えると自分の命はもちろんのこと,他人の命を脅かす凶器にもなりかねません。
自転車は「くるま」の仲間です。自転車に乗るときには,車両の運転者としての自覚と責任が必要です。
自転車の安全利用
知っていますか?「自転車安全利用五則」
自転車は「くるま」の仲間です。
(1)自転車は,車道が原則,歩道は例外
(2)車道は左側を通行
(3)歩道は歩行者優先で,車道よりを徐行
(4)安全ルールを守る
・飲酒運転の禁止
・二人乗りの禁止
・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認
(5)子供はヘルメットを着用
自転車保険への加入
市民の皆様へ
- 自転車を利用する場合は,自転車保険への加入に努めなければなりません。
保護者の皆様へ
- お子様が自転車を利用する場合,自転車保険への加入に努めなければなりません。
- お子様に対して,交通事故の防止及び自転車の安全な利用について必要な指導を行うよう努めなければなりません。
事業者の皆様へ
- 事業に自転車を使用する場合,自転車保険への加入に努めなければなりません。
- 自転車通勤をしている従業員に対して,保険加入促進のための啓発と情報提供に努めなければなりません。
自転車販売店の皆様へ
- 自転車の購入者に対して,保険加入促進のための啓発と情報提供に努めなければなりません。
自転車保険とは
日常生活での賠償責任保険等(個人向け)
業務中での賠償責任保険等(事業者向け)
その他
茨城県交通安全条例改正リーフレット(PDF:1,855KB)