石岡市では『男女がともに働きやすい就業環境』の実現を目指しています。
ここでは、法律や制度について紹介します。
男女雇用機会均等法(正式名称:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
均等法は、職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律です(1985年制定、翌86年より施行)
詳しくは、男女雇用機会均等法のあらまし(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
労働基準法(女性関係)
労働基準法では、
〇男女同一賃金の原則(第4条) 女性であることを理由とした男性との差別的取扱いを禁止
〇産前産後休業その他の母性保護措置
・妊婦等に係る危険有害業務の就業制限(第64条の3)
・産前産後休業等(第65条)
・妊産婦に対する変形労働時間制の適用及び時間外・休日労働、深夜業の制限(第66条)
・育児時間(第67条)
〇坑内労働の就業制限等女性労働者に対する措置
・坑内業務の就業制限(第64条の2)
・生理日の就業が困難な女性に対する措置(第68条)
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
誤解していませんか!?
ワーク・ライフ・バランスは
・「仕事」と「生活」どちらか一方を重視するもの
・「仕事」と「生活」どちらか一方を犠牲にするもの
・育児や介護を担っている人々だけの問題である
と思っていませんか。これはいずれも間違いです。
ワーク・ライフ・バランスの正しい意味とは・・。
生活の充実によって、仕事の効率・パフォーマンスが向上し、短時間で仕事の成果を出せる、プライベートに時間を使えるという好循環のことです。
ワーク・ライフ・バランスを取り組むことは、(1)女性社員の定着や活躍支援(2)優秀な人材の確保と定着(3)生産性の向上(4)企業のイメージアップ(5)長時間労働の削減などの多くのメリットをもたらします。
正しいワーク・ライフ・バランスの理解と推進に取り組みましょう!
【参考】「仕事と生活の調和」推進サイト ひとつ「働き方」を変えてみよう!カエル!ジャパンをご覧ください。
職場における子育て支援
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けた証です。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の水準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。 くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて(厚生労働省ホームページ)
女性の活躍促進へ向けて
ポジティブ・アクションに取り組んでみませんか
ポジティブ・アクションとは
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から
・営業職の女性はほとんどいない
・課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます。
女性活躍推進法が改正!労働者101人以上の事業主に一般事業主行動計画策定が義務付け
女性活躍推進法とは・・・
女性が職業の場で活躍することを、事業主(雇用主)である企業などが推進することを義務付けたもので,
(1)自社の女性活躍に関する状況の把握と、課題の分析をすること
(2)行動計画の策定、社内へ周知、外部へ公表すること
(3)行動計画を策定した旨を労働局へ届け出ること
企業が届け出た情報は、女性の活躍推進企業データベースで閲覧できます。
■労働者が101人以上の事業主の皆様へ
新たに一般事業主行動計画の策定・届け出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象となります。
■労働者が301人以上の事業主の皆様へ
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について以下の3項目以上の情報公表が義務付けられています。
■男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)
■女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(14項目のうち1項目以上を選択して公表)
女性活躍推進法の詳細は、女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。