石岡市国際交流施策推進事業補助金とは?
石岡市では、国際交流の推進を目的として,「石岡市国際交流施策推進事業補助金(以下、補助金))」の制度を設けています。非営利の民間団体が行う国際交流事業(日本語教室、講演会、外国人との交流事業等)の事業費について、市の予算の範囲内で補助金を交付する制度です。詳しくは、人口創出課までお問い合わせください。
補助対象者
補助対象事業を実施しようとする民間団体(政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする団体及び営利事業を行う団体を除く。)で、市内に活動拠点を置くもの
補助対象事業
国際交流の推進に資する事業で次に掲げるもの
(1)外国人を対象とした日本語教室事業
(2)国際交流に関する講演会、シンポジウム、フォーラム、事例発表会等の開催事業
(3)外国人との交流を目的とした支援事業等
(4)国際交流団体の情報交換、指導者育成等の活動事業
(5)その他市長が必要と認める事業
補助対象経費
会場借上料、使用料、講師謝礼、交通費、印刷費、消耗品費、郵便料その他事業を実施するために必要と認められる経費(宿泊費及び飲食費については、補助対象外)
補助金額
◇外国人を対象とした日本語教室事業は、上記補助対象経費から事業収入(宿泊費及び飲食費に充当される収入を除く。)を差し引いた額の全額。ただし、20万円を限度(1,000円未満の端数は切り捨て)。それ以外の事業は、上記補助対象経費から事業収入(宿泊費及び飲食費に充当される収入を除く。)を差し引いた額の50パーセント以内で、1事業につき10万円を限度(1,000円未満の端数は切り捨て)
◇予算の範囲を超える複数の事業の申請があった場合には、事業ごとの補助対象経費額に応じ、予算の定める範囲内で按分した補助額(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請方法
申請の際に必要な書類
(1) 国際交流施策推進事業補助金交付申請書(様式第1号(第3条関係))
(2) 収支予算書
(3) 事業計画書
(4) 各団体の総会資料など、団体・事業内容が分かるその他の資料