障害者控除対象者認定書

内容

年末調整や確定申告で、所得税及び市県民税の障害者控除を受ける場合、障害者手帳等の提示が必要です。
この障害者控除対象者認定書は、下記対象者が所得税法・地方税法における障害者又は特別障害者として認められる場合に、障害者控除対象者認定書を交付することで障害者手帳等をお持ちの方と同等の控除を受けることができます。

対象者

65歳以上の介護保険法における要介護又は要支援認定を受けている方で、税法上の障害者控除に該当する程度の障害をお持ちで障害者手帳等の交付を受けていない方。

 ※身体障害者手帳3~6級、療育手帳B・C級をお持ちの方でも特別障害者控除に該当する場合があります。
 ※審査に基づき認定いたしますので、非該当になる場合もあります。

申請窓口

対象者及び申請者の認印を持参のうえ、本庁・高齢福祉課または、八郷総合支所・市民窓口課(1階)で申請してください。
受付後、介護保険における要介護認定及び要支援認定を受けた際の主治医意見書の記載と下表との照合により認定・交付します。

申請書

障害者控除対象者認定申請書 32KB(word:A4用紙サイズ)

※認定書の交付は、後日郵送になる場合もあります。

認定区分と認定基準

認定区分 認定基準
障害者に
準ずる者
1)知的障害者(軽度・中度)
     に準ずる。
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日付老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクII以上に該当すること。
2)身体障害者(3~6級)に
     準ずる。
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクA以上に該当すること。
特別障害者に
準ずる者
1)知的障害者(重度・最重度)に
     準ずる。
自立度判定基準に規定する判定基準のランクIII以上に該当すること。
2)身体障害者(1~2級)に
     準ずる。
寝たきり度判定基準に規定する判定基準ランクB以上に該当すること。
3)寝たきり老人に該当する。 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6月程度以上臥床し、食事、排泄等の日常生活に支障のある状態)。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7326

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2013年8月6日
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