特定外来生物について

  • 令和5年9月1日から、カミキリムシ科2種(ツヤハダゴマダラカミキリ及びサビイロクワカミキリ)の規制が始まります。

ツヤハダゴマダラカミキリ及びサビイロクワカミキリは、令和5年9月1日より「特定外来生物」に指定されます。

  • 令和5年6月1日から、アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります。

・アカミミガメアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。

・規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ、アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます
申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ、アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

・飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為(景品やおみやげとして配るなど)は規制されます。

※「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

アカミミガメを野外に放さないで!(環境省) [PDF形式/1.42MB]

アメリカザリガニを野外に放さないで!(環境省) [PDF形式/1.42MB]

  • 環境省の相談ダイヤル(環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル)

 規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する国民の皆様からの問合せにお答えします。

 電話番号:0570-013-110

 受付時間:午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日は除く)

  • 特定外来生物とは

 外来生物のうち、在来生物とその性質が異なることにより、生態系などに被害を及ぼす恐れがあるものとして、外来生物法により指定される生物です。現在157種類が指定されています。飼養、栽培、保管、移動、譲渡、販売などが禁止されており、違反した場合は罰則が課せられる場合があります。

日本の外来種対策(環境省ホームページ)

外来種とは(茨城県ホームページ)

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生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年8月31日
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