公印の押印見直しについて
令和7年4月1日から、デジタル化への対応と事務の効率化に伴う市民サービスの向上を目的として、市が施行する公文書のうち公印を押印する範囲を見直します。
公印を押印する文書について
今後も公印を押印する文書は次のとおりとなります。
公印押印文書 |
類型 |
考え方 |
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法令等の規定により押印する必要のあるもの |
紙面の契約書(地方自治法第234条)、法令様式で「印」があるもの |
法令遵守の文書を施行する必要があるため。 他団体等の規定により押印を求められるもの。 |
許可・認可等の行政処分に関するもの(申請どおりの決定を下す文書を除く。) |
許認可の通知書、命令取消しの通知書、行政指導書、納税通知書、督促状、裁決書 |
許認可のように相手方だけでなく、その内容を信頼して行動する第三者にも影響を及ぼすものがあること等、誰でも文書の真正性を確保できるよう配慮することが必要なため。 |
相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼす文書であり、公印を押印する必要があると認めたもの |
協定書、請求書、委任状、委嘱状 |
相手方に義務を課すもの又は相手方に原本を保有し対応していくことが必要なため。 |
儀礼的に公印を押印すべきもの |
表彰状、感謝状 |
市として相手方に敬意を示すために従前のとおりの方法で実施することが必要なため。 |
事実証明に関するもの |
身分証、受給者証、福祉関係証明書、検査済証、寄付受領書 |
第3者に示す必要がある文書については、当該第3者がその文書の真正性を容易に判断できるよう配慮することが必要なため。 |
その他施行する文書について公印の押印が必要と決裁権者が認めるもの |
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事務の性格や特別な事情により、公印を押すことが必要と判断される場合があるため。 |
公印を押印しない文書
今後、次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。
なお、公印の押印がなくても、文書の効力に変わりはありません。
例示 |
類型 |
考え方 |
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一定の事実を一方的に知らせる通知文書 |
工事評定通知書、会議開催通知書、研修会通知、挨拶状 |
市が相手方に通知するだけで、対応を義務づけるものではなく、公印がなくても影響が極めて少ないと想定されるため。 |
行政処分に関するもののうち、申請のとおりの決定を下す文書 |
開示決定書、自己情報開示決定書、公告掲載決定通知書、後援決定通知書、施設利用許可書 |
市と相手方の二者で完結する文書として、真正性が争いになることは極めて少ないと想定されるため。 |
義務の発生しない通知文書 |
委員就任依頼文書、補助金交付決定通知書、額の確定通知書、届出の受理通知書 |
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市の内部又は他の公共団体等とのやり取りに必要な文書 |
諮問、答申、各種照会、回答文書 |
特定の相手方として重大な影響を及ぼすおそれがないと想定されるため。 |