情報連携

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☆マイナンバー制度による情報連携が始まりました!

 マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。

 ※情報連携とは,マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう,専用のネットワークシステムを用いて,異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

マイナンバーを用いる事務手続において,これまで提出する必要があった書類(住民票の写し,課税証明書など)が省略できるようになりますが,一部の手続きにおきましては,継続して試行運用が行われますので,従来どおりの書類の提出をお願いいたします。詳しくは,各窓口にお問い合わせください。

内閣府ホームページでもご紹介しています。→コチラ(外部リンク)

 

☆行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項の条例で定める事務の情報連携に係る届出事項の公表について

 マイナンバー事務では,番号法に定める事務以外で,定める事務に類するものは,自治体の条例で定めた範囲で,個人情報保護委員会に届けることを条件に情報連携可能となります。市では,以下のとおり,12の事務について届出を行い承認されました。

石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 <届出事務一覧>

 1.子どもの医療費助成に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 2.ひとり親等の医療費助成に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 3.重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 4.「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき,行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 5.小児慢性特定疾患児生活用具の給付に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 6.知事等が行う保育所保育料の減免・免除に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 7.知事等がおこなう幼稚園奨励費支給に関する事務 (届出書) (根拠規範) (根拠規範)

 8.知事等が行う高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務 (届出書) (根拠規範)

 9.知事等が行う就学援助に関する事務 (届出書) (根拠規範)

10.妊産婦の医療費助成に関する事務 (届出書) (根拠規範) 

11.ひとり親等の医療費助成に関する事務 (届出書) (根拠規範)

12.重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 (届出書) (根拠規範)

 

マイナンバーに関する問合せ先

コールセンター

平成26年10月1日より,国のマイナンバーに関する問合せ窓口(マイナンバーコールセンター)が開設
されました。
マイナンバーに関するお問合せは,下記コールセンターまで

○電話番号
  【日本語窓口】 
   0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

  【外国語窓口(English)】
   0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>

○対応時間
  平日9時30分~17時30分 (土日祝日・年末年始を除く)

内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」

・マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
  ◇内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」

・よくあるお問合せについては,こちらをご覧ください。
  ◇内閣官房「よくある質問FAQ」

特定個人情報保護委員会

・個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の適正な取扱いを確保するため,第三者機関です。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」や「特定個人情報保護評価」に関する情報が記載されています。
  ◇特定個人情報保護委員会ホームページ

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このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277

ファクス番号:0299-22‐5276

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  • 【更新日】2014年11月5日
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