法人市民税について

法人市民税とは

『均等割』と『法人税割』によって構成されています。
均等割は資本金と従業員数に応じて負担額が設定されます。
法人税割は事業年度の利益に準じて負担していただきます。

法人市民税の納税義務者

  市内に事務所や事業所がある法人 市内に事務所や事業所のある公益法人、または法人でない社団等で収益事業を行わないもの 市内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの
均等割
法人税割 × ×

法人市民税の税率

法人税割の税率

平成13年4月1日以降に開始した事業年度

平成26年10月1日以降に開始した事業年度

令和元年10月1日以降に開始した事業年度

14.7% 12.1% 8.4%

均等割の税率表

法人等の区分 石岡市
資本等の金額
保険業法に規定する相互保険会社または純資産として政令で定めるところにより算定した金額
市・町内にある事務所・事業所・寮等の従業者の数の合計 均等割の税額(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,600,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 2,100,000円
10億円を超える法人 50人以下のもの 492,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 480,000円
50人以下のもの 192,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 180,000円
50人以下のもの 156,000円
1千万円以下である法人 50人を超えるもの 144,000円
上記にあげる法人以外の法人等 60,000円

申告と納付

申告区分 中間(予定) 中間(中間) 確定
均等割 6ヶ月分 12か月分
法人税割 前事業年度の確定申告の法人税割額×6/前事業年度の月数 事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 法人税額(国税)を基に計算した額。
(ただし中間(予定)申告により納付した税額がある場合、その額を差し引きます)
申告及び納付期限 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

中間申告は、上表のいずれかの方法により行います。
国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。

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法人市民税納付書(excel)

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異動届

異動があった場合は10日以内に届出が必要です。

市内に法人等を設立または事業所等を設置したとき

必要書類〔ダウンロードはこちらから〕

・法人設立・設置申告書
・法人登記簿謄本または登記簿抄本の写し
・定款・規則等の写し

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法人設立・設置申告書

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決算期、名称(商号)、所在地、代表者氏名、資本金等各種の変更または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖などがあったとき

必要書類〔ダウンロードはこちらから〕

・法人解散・廃止・変更申告書
・法人登記簿謄本または登記簿抄本の写し
・記載事項の事実を証明できる書類

・法人の休業届に関する申告書

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法人解散・廃止・変更申告書 pdfダウンロード 9KB

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法人の休業届に関する申告書 Wordアイコン 15KB

更正の請求書のダウンロードはこちら

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2013年8月5日
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