令和9年度適用の個人住民税の主な税制改正点
令和8年中(令和8年1月1日~12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和9年度市民税・県民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
住宅ローン控除の延長等
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
給与所得控除額
| 給与収入額
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給与所得控除の額 | ||
| 改正後(令和9・10年度) | 改正後(令和11年度以降) | 改正前 | |
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190万円以下 |
74万円 |
収入金額×30%+80,000円 (69万円未満となる場合は69万円) |
65万円 |
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190万円超220万円以下 |
収入金額×30%+80,000円 | ||
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220万円超360万円以下 |
収入金額×30%+80,000円 | ||
給与に係る給与所得の金額
| 給与収入額 | 給与に係る給与所得の金額 |
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69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
なし |
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74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
その収入金額₋74万円 |
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219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
145万1,000円 |
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219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
145万3,000円 |
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219万6,000円以上 220万円未満 |
145万6,000円 |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
扶養親族等の所得要件
| 控除の種類 | 所得要件 |
改正後 (令和9・10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
改正前
|
| 配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者および 扶養親族の合計所得金額 |
62万円以下(給与収入136万円以下) | 62万円以下(給与収入131万円以下) |
58万円以下(給与収入123万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 62万円以下(給与収入136万円以下) | 62万円以下(給与収入131万円以下) | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 89万円以下(給与収入163万円以下) | 89万円以下(給与収入158万円以下) |
85万円以下(給与収入150万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 62万円以下(給与収入136万円以下) | 62万円以下(給与収入131万円以下) | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
3.住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期間が5年延長されました。
・対象者…令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者
・控除期間…認定住宅等の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)および一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。