令和9年度から実施される市民税・県民税の税制改正について

令和9年度適用の個人住民税の主な税制改正点

令和8年中(令和8年1月1日~12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和9年度市民税・県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

住宅ローン控除の延長等

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。

また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

給与所得控除額

給与収入額

 

給与所得控除の額
改正後(令和9・10年度) 改正後(令和11年度以降) 改正前

190万円以下

74万円

収入金額×30%+80,000円

(69万円未満となる場合は69万円)

65万円

190万円超220万円以下

収入金額×30%+80,000円

220万円超360万円以下

収入金額×30%+80,000円

給与に係る給与所得の金額

給与収入額 給与に係る給与所得の金額

69万1,000円以上

74万1,000円未満

なし

74万1,000円以上

219万1,000円未満

その収入金額₋74万円

219万1,000円以上

219万3,000円未満

145万1,000円

219万3,000円以上

219万6,000円未満

145万3,000円

219万6,000円以上

220万円未満

145万6,000円

2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

扶養親族等の所得要件

控除の種類 所得要件

改正後

(令和9・10年度)

改正後

(令和11年度以降)

改正前

 

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者および

扶養親族の合計所得金額

62万円以下(給与収入136万円以下) 62万円以下(給与収入131万円以下)

58万円以下(給与収入123万円以下)

ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下(給与収入136万円以下) 62万円以下(給与収入131万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 89万円以下(給与収入163万円以下) 89万円以下(給与収入158万円以下)

85万円以下(給与収入150万円以下)

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 62万円以下(給与収入136万円以下) 62万円以下(給与収入131万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下)

3.住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期間が5年延長されました。

・対象者…令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者

・控除期間…認定住宅等の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)および一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。

 

 

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税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2026年9月16日
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