道路上に張り出した樹木等の適正な管理について(お願い)

市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。

車道や歩道上に張り出している雑草や山林の樹木などは車両や歩行者等の通行の妨げとなることがあります。

車両や歩行者に事故が発生した場合は土地の所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

私有地から張り出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、市で剪定・伐採や除草は原則できません。(民法第233条)

交通事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、所有地の適正な管理をお願いします。

作業時の注意点

・通行する車や自転車・歩行者の安全確保、樹木からの転落などに十分にご注意ください。

・電線や電話線が近くにある場合は、東京電力またはNTTにご連絡お願いします。

 東京電力パワーグリッドコンタクトセンター 0120-995-007

 NTT東日本故障受付 0120-444-113

関係法令

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
 
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
  土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

道路建設課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5529

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2025年6月18日
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