以下のような場合、申請・届出が必要です。
- 法定外公共物の敷地、上空または地下において、工作物、物件または施設の新築、改築、除却その他の行為をするため,法定外公共物の占用をすること。
(例)宅地等の出入りのための通路として,水路に構造物を設ける。
構造物の改修、塗装などのため、水路に一時的な足場を組む。 - その他法定外公共物の原状に影響を及ぼすこと。
- 占用許可の期間を延長する場合(更新申請)
- 占用者が変更になった場合(地位継承届)
- 占用の内容が変更または取消場合(変更・取消申請)
(注意事項)
- 占用料の納付が必要になります。
- 占用物件により占用料が異なります。条例上,減額・免除となる場合があります。
- 占用物を撤去されても、取消申請が提出されないと占用料が発生してしまいます。
- 取消申請する場合は占用物の使用の有無に関わらず,占用物の撤去及び水路敷の現状復旧が必要となります。