景観調査委員会は、石岡市景観条例第15条第1項に基づき設置されています。
委員会の役割
委員会では次に掲げる事項について調査審議します。
(1) 景観計画に関する事項
(2) 先導的な景観形成地区に関する事項
(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木に関する事項
(4) 石岡市住民参加型まちづくりファンド支援事業に関する事項
(5) その他良好な景観に関し市長が必要と認める事項
委員会の委員
委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する10人以内の委員をもって組織しています。
(1) 学識経験者
(2) 市議会の議員
(3) 県又は関係行政機関の職員
(4) 市内に住所を有する者
委員会の傍聴
委員会の会議は原則として公開しており、傍聴できます。
傍聴をご希望の方は、都市計画課までお問合せください。
⇒傍聴に関しての注意点はこちらを御確認ください。