令和6年2月1日(木)から、令和6年度分の加入申込の受付を開始しています。
県民交通災害共済制度
目的
県民交通災害共済は、県内に居住する者が交通事故によるケガや死亡等の災害に遭った際に、加入を条件に見舞金を支給する制度です。 県内全市町村が運営し、石岡市も茨城県市町村総合事務組合から共済事務を委任されています。
共済に加入していただくことで、市民の交通安全に対する意識高揚と、生活安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。
会員資格
加入時、石岡市に住んでいる方(住民基本台帳に記録されている方)
対象となる交通事故
国内において生じた交通事故のうち、
- 自動車、バイク、自転車等の運行に伴う衝突、転落など道路上での事故により会員が死傷した場合
- 車両の運行に伴う踏切道における電車等との接触、衝突の事故により会員が死傷した場合
加入手続き
コミュニティ推進課(石岡市役所本庁舎1階)、市民窓口課(八郷総合支所1階)、園部出張所にて随時受付しています。
共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日まで。
ただし、途中加入者は申し込みの翌日から3月31日まで。
会費
前期
4月1日~9月29日に加入申込の方(年度前申込を含む)
一般900円
中学生以下500円
後期
9月30日~翌年3月30日に加入申込の方
一般450円
中学生以下250円
見舞金の種類・給付額
共済見舞金
交通事故による災害を受けた場合は、会員又は遺族の請求により、以下の災害等級に応じて共済見舞金を給付します。
等級 | 災害区分 | 給付額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 300,000円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 250,000円 |
4 |
治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 200,000円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 150,000円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 100,000円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 80,000円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 60,000円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 30,000円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 20,000円 |
※自動車安全運転センター所長発行の交通事故証明書がない場合は、最高で9等級(30,000円給付)までの制限給付となります。
※治療実日数とは、入院及び通院により実際に治療を受けた日数です。(同日に2カ所以上の医療機関で受診した場合は、その日は1日として計算します。)
身障見舞金
すでに共済見舞金の給付を受けた会員のうち、その交通事故が原因で障害者等級1級または2級の障害が残った場合は、申請により500,000円の身障見舞金を給付します。
見舞金を制限する場合
共済見舞金の全部を制限する場合
- 会員または見舞金請求人の故意による事故
- 会員が無免許もしくは酒気帯び運転等により生じた事故。または、その事実を知りながら同乗していた事故
- 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故
共済見舞金の全部または一部を制限する場合
- 正当な理由なく治療に関する医師の指示に従わなかった場合
- 会員または見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
- その他法令に違反し、茨城県市町村総合事務組合長が不適当と認めた場合
請求期間
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
請求に必要なもの
交通事故証明書がでる場合
- 会員証
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 診断書*全通院日が記載されているもの(保険会社のコピーの場合、診断書・診療報酬明細書)
【医師の診断書若しくは柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術証明書、又は死亡診断書(死体検案書)】
※カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象外 - 運転免許証のコピー(自動車及びバイクの運転中の事故の場合)
- 委任状(代理人が請求する場合)
- 印鑑
交通事故証明書がでない場合
- 会員証
- 交通事故申立書 (事故の目撃者又は現認者(いずれも同居の家族以外)の署名が必要となります)
- 診断書*全通院日が記載されているもの(保険会社のコピーの場合、診断書・診療報酬明細書)
【医師の診断書若しくは柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術証明書、又は死亡診断書(死体検案書)】
※カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象外 - 運転免許証のコピー(自動車及びバイクの運転中の事故の場合)
- 委任状(代理人が請求する場合)
- 印鑑