区・自治会向け 新型コロナウイルス感染拡大防止に関する参考情報

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、石岡市内の区・自治会等の皆さんから、総会などの実施について、お問い合わせをいただきましたので、活動の際に、判断材料となる情報をご紹介します。

任意団体である区・自治会等の総会について

任意団体である区・自治会等の場合は、総会の開催に関して、法令上の規定はありません。
そのため、区・自治会等の規約や取り決めに基づき、開催方法などについては判断してください。

認可地縁団体(法人)である区・自治会等の総会について

認可地縁団体とは、任意団体である区・自治会等が、一定の要件を満たした場合に、市長から認可され、法人格を得た団体です。地方自治法第260条の13において「認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない」と定められています。

書面表決や委任状の活用について

大人数で集まらずに総会を開催する方法として、書面表決や委任状の活用があります。

書面表決
総会に出席せずに書面で議決権を行使する方法。実施するには、原則として、会則や規約等での定めが必要です。ただし、認可地縁団体は、会則や規則等に定めがない場合でも、地方自治法の規定を根拠に書面表決を行うことができます。

書面表決の進め方の一例をご紹介します

  1. 「定期総会書面表決のお知らせ」「議案書」「書面表決書」を会員に配布する
  2. 会員から「書面表決書」を提出してもらう
  3. 書面表決を集計する
  4. 回覧等で結果を会員にお知らせする(認可地縁団体の場合は議事録の作成が必須です)

委任状の活用
会員から委任状の提出を受けて、役員等のみの少人数で開催する方法。

集まって開催する際には、感染拡大防止対策へのご配慮をお願いします

  1. 入口で参加者の体調チェックを実施する
  2. 万が一に備えて、誰が、いつ参加したのか分かるように、記録をつける
  3. マスク着用や手洗い・うがいなど、個人レベルの衛生対策を徹底する(発言時もマスクは外さない)
  4. 会場の入り口に手指消毒剤を設置する
  5. 密閉空間が続かないように、こまめに換気を行う
  6. 必要最小限の時間や参加者にとどめる
  7. (屋内の場合)収容定員の50%以下にする(十分な距離を確保する)
    (屋外の場合)人と人との距離を十分に(2メートル程度)確保する

このページの内容に関するお問い合わせ先

コミュニティ推進課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7304

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2021年1月20日
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