情報公開制度
市政をガラス張りにすることにより、その運営に対する市民の理解と協力を得て、公正で民主的な市政の発展に寄与するため、市が保有する情報を請求に応じて公開する制度です。
1.公開を実施する市の機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 議会
2.公開を請求できる人
市民、市民以外を問わず誰でも請求できます。
3.公開の対象とする情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルムその他これらに類するものであって、実施機関が管理しているもの
4.公開できない情報
- 法令又は条例の規定で公開できない情報
- 個人に関する情報(ただし、法令等の規定により何人も見ることができるとされている情報は、公開の対象)
- 公開により、法人その他団体などの事業活動に支障を生じたり、不利益を与える情報
- 会議に関する情報で、公開によりその運営などに著しい支障を及ぼすもの
- 公開により、国や県との協力関係を著しく損なう情報
- 市としての結論が出ていない事項に関する情報で、公開によりその決定に著しい支障を及ぼすもの
- 事務事業の性質上、公開により、公正・円滑な行政の運営に著しい支障を及ぼすもの
- 公開により、市民生活の安全や社会秩序の維持に著しい支障を及ぼす情報
5.請求の方法
情報の公開請求は、情報公開請求書に記載して請求します。以下の情報公開請求書様式により、市の各窓口又は郵送により請求いただくほか、いばらき電子申請・届出サービスによる請求も可能です。
6.公開等の決定
情報公開の決定は、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に決定し、請求者へ決定通知書を送付します。
※やむを得ない場合は、この期間を延長することがあります。
7.決定に不服があるとき(救済制度について)
公開請求に対して情報の非公開や部分公開を決定し、請求者がこれを不服とするときは、審査請求をすることができます。
これは行政不服審査法に基づいて行われるもので、審査請求は、決定通知書を受け取った日の翌日から6箇月以内に文書で行うことになります。
審査請求があった場合、「石岡市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度公開するかどうかを決定することになります。
8.公開の方法
情報公開は、原則として情報の原本により、閲覧又はその写しの交付を行います。
9.費用
閲覧の場合は、無料です。
写しの交付は、実費相当額をいただきます。
- 日本工業規格A3、A4、B4及びB5各判までのコピーの場合(カラー複写を除く。) 1枚10円
- 日本工業規格A3、A4、B4及びB5各判までのコピーの場合(カラー複写) 1枚40円
- 上記以外の(図面等)の場合 実費相当額
※郵便による写しの交付を希望される場合は、公開の決定後、御連絡させていただき切手及び返信用封筒等の送付の御対応をいただくこととなります。
10.利用時間
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは、お休みです。)