新基準原動機付自転車について

原動機付自転車について、令和7年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます。

新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の第一種原動機付自転車に加え、総排気量が50cc(0.05L)超125cc(0.125L)以下かつ最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車(新基準原付)も、第一種原動機付自転車となりました。
交通ルールは今までの総排気量50cc(0.05L)以下の第一種原動機付自転車と同じです。適正利用にご協力ください。

詳細は、国土交通省ホームページ、総務省ホームページ、警視庁ホームページをご参照ください。

国土交通省:原動機付自転車の区分を見直します
国土交通省:一般原動機付自転車について
総務省:新基準原付について
警視庁:一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて

 

税率とナンバープレート(標識)

新基準原付の軽自動車税種別割の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは総排気量50cc以下の原付と同じ白色です。

 

新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

  1. 譲渡(販売)証明書の型式認定番号(原本)
  2. 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」(原本をご提示いただき、コピーをいただきます。)
  3. 確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの貼付位置が見えるようにバイク全体を撮った写真および確認番号等の文字が鮮明に見えるシール単体の写真の両方をご提出ください。画像提示のみは不可です。)

参考)最高出力が4.0kW以下であることの確認済書

最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書

参考)最高出力確認済みの表示

シールの様式

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税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2025年11月6日
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