軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

その年の4月1日に市内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車等の所有者。(※)
(※納税義務者が所有者と異なる場合は、その者)

基準日が4月1日のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても前所有者に1年分の全額が課税されます。
納期限はその年の5月末です。なお、軽自動車税には月割りや返還はありません。

※廃車の手続きが認められるのは原則車両を手放す場合(廃棄、名義変更など)となり、車両を所有している限り課税となります。もし、廃車を行ったとしても賦課期日に車両を所有していることが確認できた場合は、遡って課税することとなります。

軽自動車の種類及び税額

原動機付自転車

【種類と年税額】

平成28年度から年税額が以下の通り変更となります。

 

車種区分 平成27年度まで 平成28年度から
50cc以下のもの 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下のもの 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下のもの 1,600円 2,400円
3輪以上のもの(20cc超50cc以下) 2,500円 3,700円

 

軽自動車

【種類と年税額】

平成28年度(3輪以上のものは一部平成27年度)から年税額が以下の通り変更となります。

 

車種区分 平成27年度まで 平成28年度から
2輪のもの(ボートトレーラー) 2,400円 3,600円
2輪のもの(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円

 

3輪以上のもの(660cc以下)

車種区分

平成27年3月31日までに
新規検査をした車両

平成27年4月1日以後に
新規検査をした車両(1)

新規検査から13年を
経過した車両(2)

3輪のもの(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

4輪以上のもの
(660cc以下)

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない、新車の軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証の「初度検査年月」にて、実施年月を確認できます)

  1. 平成27年度からの適用となります。
  2. 平成28年度からの適用となります。なお、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引自動車を除きます。

 

【グリーン化特例の延長】

 令和5年度税制改正により、平成27年度より実施のグリーン化特例(軽課)が3年間(一部車両については2年)延長されます。この特例は、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の小さい車両について適用されるものです。

軽自動車検査証に記載された「初度検査年月」に応じた軽減は次のとおりです。

・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの対象車→令和5年度分に限り軽自動車税軽減
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車→令和6年度分に限り軽自動車税軽減
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車→令和7年度分に限り軽自動車税軽減
・令和7年4月1日から令和8年3月31日までの対象車→令和8年度分に限り軽自動車税軽減

◎グリーン化特例となる税率(年税額)

車種区分 約75%軽減 約50%軽減
※延長期間:令和8年度分まで
約25%軽減
※延長期間:令和7年度分まで
電気自動車
燃料電気自動車
天然ガス自動車
(H21規制からNOx10%
低減達成など)
ガソリン車・ハイブリット車
(平成30年排ガス基準50%低減または
平成17年排出ガス基準75%低減達成車)
令和12年度燃費基準+90%達成 令和12年度燃料基準+70%達成
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪・乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円 3,500円 5,200円
四輪・貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

 

小型特殊自動車

【種類と年税額】

農耕作業用のもの

平成28年度から年税額が以下の通り変更となります。

車種区分 平成27年度まで 平成28年度から
2輪のもの 1,600円 2,000円
4輪のもの 1000cc以下 2,400円 3,000円
1000cc超 3,100円 3,900円
その他のもの 4,700円 5,900円

新規登録・廃車及び名義変更等の手続き

新規登録又は使わなくなって廃車するとき、住所や名義等所有状況に変更が生じたときには速やかに届出し手続きを行ってください。なお、以下のとおり、軽自動車の種類により手続き窓口が異なりますので、手続きの際には充分ご注意ください(手続きに必要な書類など不明な場合は電話でお問い合わせください。)。

石岡市役所で新規登録・名義変更・廃車等のできる車両・・・『石岡市』『八郷町』ナンバーのもの

  • 原動機付自転車(125cc以下のもの・ミニカー)
  • 小型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローラ等)
  • 農耕用作業車(農耕トラクタ・田植機・農業用薬散布車等)
内容 必要なもの
新たに購入した場合 ・販売証明書(販売業者が発行したもの)
本市に転入した場合(1)
(前住所地で廃車手続きを済ませてある場合)
・廃車申告受付書(前住所地のもの)
本市に転入した場合(2)
(前住所地で廃車手続きを済ませず、本市で廃車又は本市ナンバーの登録をする場合)
・ナンバープレート(前住所地のもの)
・標識交付証明書(前住所地のもの)
本市から転出する場合
(廃車手続き後、転出する場合)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
車両を廃車(廃棄)する場合 ・ナンバープレート
・標識交付証明書
市内の方から譲り受けた場合(1)
(名義変更する場合)
・標識交付証明書
・旧所有者の印鑑
市内の方から譲り受けた場合(2)
(廃車手続きが済ませてあり、本市ナンバーの登録をする場合)
・廃車申告受付書(譲渡証明書)(旧所有者の印があるもの)
市外の方に譲る場合(相手が廃車・登録をする場合) ・市区町村によって他市の廃車を受け付けない場合がありますので、石岡市で廃車手続きをし、お譲り下さい。
市外の方から譲り受けた場合(1)
(前住所地で廃車手続きが済ませてある場合)
・廃車申告受付書(譲渡証明書)(旧所有者の印があるもの)
市外の方から譲り受けた場合(2)
(前住所地で廃車手続きを済ませず、本市で廃車又は本市ナンバーの登録をする場合)
・ナンバープレート(前住所地のもの)
・標識交付証明書(前住所地のもの)
・旧所有者の印鑑
オリジナル(獅子頭)ナンバーに変更する場合 ・ナンバープレート
・標識交付証明書

※令和3年度の押印見直しにより、新規登録と名義変更の際の新所有者の認印、及び廃車時の所有者の認印は不要となりました。ただし、新規登録や名義変更の際の販売元の押印や旧所有者の認印は必要です。

※石岡市に住民登録をされていない方が車両を登録する場合は、身分を証明するもの・居住地がわかるものが必要になります。

※盗難・紛失によりナンバーを返却できない場合は、必ず警察に届出をし、届出の控えをもって市役所で手続きをして下さい。

※必要な証明書等がない場合には、手続きにお時間がかかる場合や手続きができない場合がございます。

石岡市役所で新規登録・名義変更・廃車等のできない車両 ・・・『土浦』ナンバー等のもの

  • 軽四輪自動車
  • 軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
  • 大型特殊車自動車

※『土浦』ナンバー等の車両についてのお手続きは下記にお問い合わせください。

四輪車

軽自動車検査協会茨城事務所 土浦支所
つくば市島名字前野3915番地(つくば市諏訪C23街区5)
電話番号:050-3816-3106
※平成29年6月5日移転

二輪車

関東運輸局茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3 電話番号:050-5540-2018(ナビダイアル)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年5月19日
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