特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日(月)から開始します。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。詳細は、茨城県警察ホームページ、警視庁ホームページをご参照ください。
茨城県警察HPは、こちらから
警視庁HPは、こちらから
電動キックボードをこれから購入する人向けのチラシ [PDF形式/905.84KB]
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注記)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省HPは、こちらから
これから電動キックボードに乗る人向けのチラシ [PDF形式/1.17MB]
交付申請の手続きについて
申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記3点が必要となりますのでご持参ください。
・上記の対象車両に該当することが分かる書類
・販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
ナンバープレート(標識)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは、令和5年7月3日(月)8時30分より本庁税務課で交付します。なお、ナンバープレートは受付順での交付となり、ナンバープレートの番号を指定することはできません。
特定小型原動機自転車の税額
年税額(1台):2,000円 令和6年度課税分より適用します。
自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車 )に伴う保険料返還 について
現在、特定小型原付は原動機付自転車の保険料又は掛金(以下、保険料等)区分で加入いただいていますが、 2024 年4 月より、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済では特定小型原付(電動キックボード等)の保険料等区分が新設される予定です。
新しく設定される特定小型原付の保険料等が、現行の原動機付自転車の保険料等より安くなる場合、以下の(1)~(3)全てに該当するご契約に対して、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。
<対象契約>
(1)始期が 2024 年 3 月 31 日 以前かつ終期が 2024 年 4 月 1 日 以降の契約
(2)車種区分が原動機付自転車の契約
(3)標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自
転車」であることが確認できる契約
「保険料等返還に関するメールアドレス登録サイト」のご案内
・日本損害保険協会ホームページ内に【保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイ
ト】が設置され、以下のURLよりアクセス可能です。
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html
・同サイトにてメールアドレスを登録いただくと、保険料等の一部の返還が決定され、準備が整い
次第、必要な対応(保険料等返還手続書類の請求等)をご案内します(2024 年2 月頃を予定)。
自賠責保険料について
金融庁監督局保険課 電話:03-3506-6000(内線:3859、2657)
「保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト」について
一般社団法人 日本損害保険協会 業務企画部
自動車・海上グループ 電話:03-3255-1943
(掲示・手交用)自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について [PDF形式/151.42KB]