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概要
車両の盗難や、車体と共にナンバープレートを一緒に処分してしまったなどの理由によりナンバープレートを返却できない際の廃車の手続きのご案内です。また、ナンバープレートのみ紛失や磨滅、盗難の場合はナンバープレートの再交付となります。
この場合、ナンバープレートが返納できない理由書を書いていただく必要があります。窓口に用意がございます。また、このページからダウンロードしていただくことも可能です。
廃車に関する届け出は、15日以内に標識返納及び廃車の手続きを市長に申し立てるものとなっております。車両がないまま廃車を申し立てせずに放置してしまうと、その車両分の税額が毎年かかり続けてしまいます。
また、例えば、盗まれた車両が犯罪に使われたり、車両の所有者ではない人が運転して事故になった場合、所有者の責任が問われる可能性もございます。早急に手続きをお願い致します。
ナンバープレートが返納できない場合、その弁償金として200円がかかります。
対象となる車両
市役所でナンバープレートを交付したものが対象となります。
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車(農耕用車両やミニカーなど)
石岡市役所で廃車等のできない車両 ・・・『土浦』ナンバー等のもの
- 軽四輪自動車
- 軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
- 大型特殊車自動車
※『土浦』ナンバー等の車両についてのお手続きは下記にお問い合わせください。
四輪車
軽自動車検査協会茨城事務所 土浦支所
つくば市島名字前野3915番地(つくば市諏訪C23街区5)
電話番号:050-3816-3106
※平成29年6月5日移転
ホームページリンク 軽自動車検査協会
二輪車
関東運輸局茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3 電話番号:050-5540-2018(ナビダイアル)
ホームページリンク 関東陸運局
盗難の場合
盗難にあったときやるべきこと
警察への被害届の届け出
車両が盗難にあった場合、速やかに警察に被害届(盗難届)を出してください。ナンバープレートのみが盗難にあった場合も必ず警察に届け出てください。この時、「グッドライダー・防犯登録」に登録していた場合は、そのことを警察に伝えてください。全国規模で所有者確認を行うことができ、早期発見につながります。
盗難事件受理番号票を貰う
市役所での廃車の手続きの際に、盗難事件受理番号票に記載の受理番号と被害届を提出した日付と場所が必要になります。盗難事件受理番号票をお持ちください。
市役所へ廃車の届け出をする
通常の廃車の手続きに加え、ナンバープレートが返納できない理由書を書いていただく必要があります。
盗難として警察に受理がされた場合には、ナンバープレートの弁償金200円は徴収いたしません。
理由書に記入すること
- 盗難にあった日
- 被害届が受理された日
- 被害届受理番号
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日にナンバーのみ盗難にあいました。R〇年〇月〇日○○警察署に被害届を提出しました。盗難事件受理番号○○○○。その為、ナンバーを返却できません。
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日に車両と共にナンバープレートが盗難にあいました。R〇年〇月〇日○○警察署に被害届を提出しました。盗難事件受理番号○○○○。その為、ナンバーを返却できません。
警察に盗難届が受理されなかった、紛失してしまった場合
警察に盗難届が受理されなかった場合
警察は基本的に民事不介入を原則としています。民事不介入の原則により、民事事件であると判断された場合は警察は事件に介入することができません。例としては、「知人に貸したバイクが又貸しされ、行方不明になってしまった。」などがこれにあたります。
警察に相談した日付、相談受付番号を控えておく
警察の相談係に相談した日付、相談受付番号を控えておくようお願いいたします。
市役所へ廃車の届け出をする
通常の廃車の手続きに加え、ナンバープレートが返納できない理由書を書いていただく必要があります。
理由書に記入すること
- 盗難にあった日
- 警察にその事実を相談した日
- 相談受付番号
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日にナンバーのみ盗難にあいました。R〇年〇月〇日○○警察の相談係に相談をしました。相談受付番号○○○○。その為、ナンバーを返却できません。
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日に車両が盗難にあいました。R〇年〇月〇日○○警察の相談係に相談をしました。相談受付番号○○○○。その為、ナンバーを返却できません。
紛失してしまった場合
警察署へ遺失届を出す
警察署への遺失届をお願いします。
警察に相談した日付、遺失届受理番号を控える
その際は、警察に相談した日付、遺失届受理番号を控えておくようお願いいたします。
市役所へ廃車の届け出をする
通常の廃車の手続きに加え、ナンバープレートが返納できない理由書を書いていただく必要があります。
理由書に記入すること
- 紛失した日
- 警察に遺失届を提出した日
- 遺失物受付受理番号
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日にナンバーのみ紛失しました。R〇年〇月〇日○○警察署への遺失届を提出しました。遺失届受理番号○○○○。その為、ナンバーを返却できません。
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日に車両を紛失ました。R〇年〇月〇日○○警察署への遺失届を提出しました。遺失届受理番号○○○○。その為、ナンバーを返却できません。
ナンバーを処分、損傷、または、車体と併せて処分してしまった場合
ナンバーのみを処分してしまった場合
処分してしまったナンバーの税止めの手続きを行う
通常の廃車の手続きに加え、ナンバープレートが返納できない理由書を書いていただく必要があります。
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日にナンバーを誤って処分してしまった為返納できません。
標識を再交付する
ナンバーの再交付の手続きとなります。通常の新規登録の手続きで問題ありません。
ナンバーがボロボロに損傷してしまっていて交換したい
ナンバープレートが著しく損傷している状態(二つに折れてしまった、曲がってしまった、劣化など)でも、破損したナンバープレートをお持ちいただいた場合はナンバープレートの弁償金200円は徴収いたしません。この場合、ナンバープレートが返納できない理由書を書く必要はございません。通常の廃車の手続きで古いナンバープレートの税止めを行い、通常の新規登録の手続きでナンバーを再交付いたします。
車体と合わせて処分してしまった
処分してしまったナンバーの税止めの手続きを行う
通常の廃車の手続きに加え、ナンバープレートが返納できない理由書を書いていただく必要があります。
- 理由書の記入例)R〇年〇月〇日に車両をナンバーと一緒に処分してしまった為返納できません。
車両が見つかった場合
後日、車両等が発見された場合は、速やかに連絡し、その指導に従ってください。
関連リンク
軽自動車税(種別割)
軽自動車等の税額や、新規登録及び廃車の手続きに関する事項が記載されています。
軽自動車税関係申請書
廃車に必要な書類がここからダウンロードいただけます。