軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は茨城県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は環境性能等に応じて決定されます。
※電動車100%とする政府目標と整合させ、電動車をより普及促進させるため、各税率区分における燃費基準達成年度が段階的に引き上げられます。
軽自動車税(環境性能割)の税率表(乗用車・令和6年1月1日~令和7年3月31日)
区分 | 燃費基準等 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | 天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準80%達成(令和2年度燃費基準達成車両に限る) |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成(令和2年度燃費基準達成車両に限る) |
1.0% |
0.5% | |
令和12年度燃費基準60%達成(令和2年度燃費基準達成車両に限る) | 2.0% |
1.0% |
|
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限る。
軽自動車税(環境性能割)の税率表(乗用車・令和7年4月1日~令和8年3月31日)
区分 | 燃費基準等 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | 天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準80%達成(令和2年度燃費基準達成車両に限る) |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成(令和2年度燃費基準達成車両に限る) |
1.0% |
0.5% | |
令和12年度燃費基準70%達成(令和2年度燃費基準達成車両に限る) | 2.0% |
1.0% |
|
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限る。
軽自動車税(環境性能割)の税率表(貨物車・令和6年1月1日~令和8年3月31日)
区分 | 燃費基準等 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | 天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成 | 2.0% |
1.0% |
|
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限る。
軽自動車税(種別割)について
「環境性能割」の創設に併せて、現行の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変わりません。
税額の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直しについて
グリーン化特例(軽課)について、基準を見直した上で延長することとなりました。
これにより、基準を満たした車両については、令和6・7・8年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。(四輪乗用営業用の25%軽減は令和6・7年度です。)
詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。税額の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
※軽減は新車新規登録等を受けた年の翌年度限りです。