軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は茨城県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は環境性能等に応じて決定されます。
消費税率引上げに伴う対応として令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には中古車も含まれます。
区分 | 税率 | ||||
自家用(取得日) |
営業用 |
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令和元年10月1日~令和3年3月31日 |
令和3年4月1日~ | ||||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車等 (平成21年排出ガス規制適合かつNOX10%低減達成 又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) 又は 平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)
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令和2年度燃費基準+20%他達成 |
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令和2年度燃費基準+10%他達成 | |||||
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
平成27年度燃費基準+10%他達成 | 1% | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
軽自動車税(種別割)について
「環境性能割」の創設に併せて、現行の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変わりません。
税額の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直しについて
消費税引上げに配慮し、現行制度を令和3年3月31日まで延長することとなりました。
なお、令和3年4月1日以降に新車新規登録等を受ける軽自動車(種別割)のグリーン化特例の適用対象については、自家用の電気軽自動車、天然ガス軽自動車等に限定されます。
税額の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
※軽減は新車新規登録等を受けた年の翌年度限りです。