軽自動車税の減免制度について

一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

1 対象車

  • 心身に障がいのある方が所有する軽自動車等
  • 年齢18歳未満の心身に障がいのある方、または精神に障がいのある方と生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車等
  • 心身に障がいのある方が所有する軽自動車等を心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車等
  • 公益のため直接専用する軽自動車等
  • 構造がもっぱら身体に障がいのある方等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する軽自動車等

2 申請期間

令和7年5月1日(木)から6月2日(月)まで

減免申請のご案内につきましては、令和7年4月18日(金)頃発送予定としています。(令和6年度減免申請をされた方のみ送付)

3 申請窓口

石岡市役所 税務課(1階窓口)
八郷総合支所 市民窓口課(1階窓口)

令和7年度から公益減免、構造減免がオンラインで申請できるようになります。
令和7年5月1日から石岡市ホームページより申請可能です。

4 申請に必要なもの

心身に障がいのある方が所有する軽自動車等

  1. 減免申請書(窓口にもあります)
  2. 軽自動車税納税通知書(届いている場合)
  3. 車検証または標識交付証明書(コピー可)
    ※令和6年1月以降に検査をうけた車両は「自動車検査証記録事項」も併せて提出ください。
  4. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードおよび本人確認書類(運転免許証、保険証等)
  5. 運転される方の運転免許証またはマイナ免許証
  6. 手帳(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
    ※手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象となります。
  7. 生計同一関係申立書(減免申請者と運転者の住所が異なる場合のみ必要です)

公益のため直接専用する軽自動車等

上記1~3に加え、
社会福祉事業を行っていることを証する書類(茨城県の指定通知書の写し等)

構造がもっぱら身体に障がいのある方等の利用に供するためのものである軽自動車等

上記1~4に加え、
車いすの昇降装置等を装備していることがわかる車全体の写真

5 注意事項

  • 軽自動車税の減免は、普通自動車税の減免と異なり、自動更新ではありません。そのため、継続して減免を受ける場合には、毎年減免申請をしていただく必要があります。
  • 減免を受けられるのは、障がいのある方1人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。(普通自動車と軽自動車を重複して減免を受けられません
  • 普通自動車の減免につきましては、茨城県土浦県税事務所(029-822-7205)へ直接お尋ねください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2025年4月28日
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