次のいずれかに該当し、障害の等級など一定の要件を満たす場合に減免を受けることができます。
- 心身に障害のある方が運転(所有)する軽自動車
- 心身に障害のある方のために、生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車
- 心身に障害のある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
1 減免を受けることができる障害の程度
手帳の種類 | 障害の区分 | 障害の等級 (程度) | |||
---|---|---|---|---|---|
身 |
戦 傷 病 者 手帳 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同上 | |||
平衡機能障害 | 3級 | 同上 | |||
音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級 |
特別項症から第2項症までの各項症 | |||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
下肢不自由 | 障害のある方が運転する場合 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | ||
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
体幹不自由 | 障害のある方が運転する場合 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | ||
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | - | ||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | - | |||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
じん臓機能障害 | 同上 | 同上 | |||
呼吸器機能障害 | 同上 | 同上 | |||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 同上 | 同上 | |||
小腸機能障害 | 同上 | 同上 | |||
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 | - | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 同上 | - | |||
療育手帳 | A又はⒶ | ||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級で次のいずれかに該当する方 ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ・医療福祉費受給者証をお持ちの方 ・精神障害の治療のために通院している方 |
※手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象となります。
2 申請期間
5月1日から5月末日(納期限)まで
3 申請窓口
- 石岡市役所 税務課(1階窓口)
- 八郷総合支所 市民窓口課(1階窓口)
4 申請に必要なもの
- 減免申請書(窓口にもあります)
- 軽自動車税納税通知書(届いている場合)
- 運転免許証(両面のコピー可・ご家族が運転する場合には、運転される方のもの)
- 車検証または標識交付証明書(コピー可)
- 手帳(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
- 生計同一関係申立書(減免申請者と運転者の住所が異なる場合のみ必要です)
5 注意事項
- 軽自動車税の減免は、普通自動車税の減免と異なり、自動更新ではありません。そのため、継続して減免を受ける場合には、毎年減免申請をしていただく必要があります。
- 減免を受けられるのは、障害のある方1人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。(普通自動車と軽自動車を重複して減免を受けられません)
- 普通自動車の減免につきましては、茨城県土浦県税事務所(029-822-7205)へ直接お尋ねください。