資産税関係申請書

税務課(資産税担当)に関する、申請様式の一覧です。

ファイル及び書式等名称 形式 お問い合わせ先
家屋用途変更届(PDF形式/70KB)
家屋の用途を変更された場合は、こちらの変更届を提出してください。
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家屋滅失届(PDF形式/68KB)
家屋を取り壊されたときは、こちらの届書を提出してください。
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補充家屋所有者変更届(相続)(PDF形式/94KB)
未登記家屋の所有権を移転をされる場合は、こちらの申請書を提出してください。
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補充家屋所有者変更届(売買)(PDF形式/88KB)
未登記家屋の所有権を移転をされる場合は、こちらの申請書を提出してください。
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補充家屋所有者変更届(贈与)(PDF形式/89KB)
未登記家屋の所有権を移転をされる場合は、こちらの申請書を提出してください。
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現況証明(PDF形式/13KB)
家屋や土地の現況を証明するものです。
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耐震基準適合住宅(減額)申請書(PDF形式/141KB)
旧耐震基準(昭和57年以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修工事(工事費用50万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120m2相当部分につき、固定資産税が減額される制度です。

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共有名義固定資産代表者届(PDF形式/97KB)
共有名義固定資産の納税通知書などを受け取る代表者を指定する場合は、こちらの届書を提出してください。
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共有名義固定資産代表者変更届(PDF形式/87KB)
共有名義固定資産の納税通知書などを受け取る代表者を変更する場合は,こちらの届書を提出してください。
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固定資産税減免申請書(PDF形式/69KB)
固定資産税の減免を受ける際は、こちらの申請書を提出してください。
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固定資産税非課税申告書(宗教法人)(PDF形式/92KB)
宗教法人における固定資産税非課税申告書

固定資産税非課税申告書(教育・学術)(PDF形式/106KB)
教育・学術における固定資産税非課税申告書

固定資産税非課税申告書(社会福祉事業等)(PDF形式/99KB)
社会福祉事業等における固定資産税非課税申告書 

固定資産税非課税申告書(病院等)(PDF形式/87KB)
病院等における固定資産税非課税申告書 

固定資産税非課税申告書(救急医療等確保事業)(PDF形式/87KB)
救急医療等確保事業における固定資産税非課税申告書  

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固定資産税非課税申告書(教育・学術)ダウンロード

固定資産税非課税申告書(社会福祉事業等)ダウンロード

固定資産税非課税申告書(病院等)ダウンロード

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相続人代表者指定届(PDF形式/85KB)
固定資産税の納税通知書などを受け取る代表者を指定する場合は、こちらの届書を提出してください。
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納税管理人申告書(PDF形式/48KB)
固定資産税の納税を管理人に任せる場合は、こちらの届書を提出してください。
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納税管理人廃止届(PDF形式/47KB)
固定資産税の納税管理人を廃止する場合は、こちらの廃止届を提出してください。
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償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF形式/44KB)
償却資産を申告する場合は、こちらの申告書を提出してください。
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種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF形式/203KB)
償却資産が増加した場合は、こちらの明細書を提出してください。
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償却資産課税標準の特例に関する申告書(PDF形式/167KB)
償却資産に関する特例を申告する場合は、こちらの申告書を提出してください。
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バリアフリー改修住宅(減額)申告書(PDF形式/60KB)
高齢者の方や障がいのある方がお住まいで、平成19年1月1日以前に建てられた住宅について、50万以上(補助金や介護保険からの給付を除いて)かけて行ったバリアフリー改修工事の場合に固定資産税が減額されます。

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省エネ改修住宅(減額)申告書(PDF形式/43KB)
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った住宅は翌年度分の税額を1/3減額(120m2分までを限度)されます。 
【要件】
・次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)

※(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること

・当該改修工事が平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)において行われること

・当該改修工事に要する費用が60万円以上であること

【確認の手続き】 
・納税者は、改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書を添付して市町村に申告 

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認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書(PDF形式/39KB)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」規定される長期優良住宅に対する固定資産税については、減税措置が講じられています。
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住宅用家屋証明申請書(PDF形式/39KB)


住宅用家屋証明書(PDF形式/39KB)

個人が新築又は取得した住宅用家屋で,租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについては,登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けることができます。

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本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2013年8月7日
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