児童手当

 

児童手当現況届について

これまで、児童手当を受給している方は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、児童の養育状況等に変更がなければ、令和4年度分から現況届の提出が原則不要になりました。

※一部の方は、これまでどおり現況届の提出が必要です。

(1)離婚協議中であり、配偶者と別居している方

(2)実子以外の児童を養育している方

(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が居住地と異なる方

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、市長が提出の必要があると判断した方

提出が必要な方には、個別に案内を送付いたします。

受給者の変更について

市が受給者の変更を必要と判断した時は、後日通知を送付いたします。

〇受給者の変更が必要となる場合(例)

・父母または養育者の所得に変動があったとき

・婚姻または離婚により、児童を養育する方に変更があったとき

児童手当について(児童手当制度)

令和4年10月支給分からの児童手当制度が一部変更になりました。

【手当の額】

手当区分 年齢 金額
児童手当 3歳未満 15,000円
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上から小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生 10,000円
特例給付 一律(0歳~中学生) 5,000円

 ※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

【支給を受ける方】
児童手当は、中学校卒業するまでの国内に住所を有する児童を養育している方に支給されます。ただし、養育者からの請求がないと支給されません。
※公務員の方は、勤務先での手続きになります。

【支給される月】
児童手当は、2月、6月、10月に支払われます。
初めて児童手当をもらう場合は、申請した日の翌月分から支払い月の前月分まで支払われることになります。

【所得制限】10月支給分(6月分~9月分)から変更

〇受給者の方の所得が下表「(1)所得制限限度額」未満の場合は児童手当(1か月児童1人につき1万円または1万5千円)を支給します。

〇「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合は特例給付(1か月児童1人につき5千円)を支給します。

〇「(2)所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。

・1月から6月 :前々年中の所得で判定されます。・7月から12月:前年中の所得で判定されます。

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

 ※扶養親族等の数が6人以上の場合は、上記に1人につき38万円を加算。70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を加算。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※所得上限限度額を超えて児童手当等を支給されなくなった方が、翌年度以降に上限を下回った場合は、改めて申請手続きが必要です。

手続きについて

【新規認定】
児童手当を受けるには、認定請求手続きが必要です。

はじめて子どもが生まれたとき    

受給者・配偶者のマイナンバーがわかるもの

受給者名義の預金口座番号がわかるもの

この他、必要に応じて提出書類があります。

(養育している児童と別居している場合など)                                                           

石岡市に転入してきたとき
退職等により、公務員でなくなるとき

新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等)

所得上限限度額を超えて児童手当等を支給されなくなった方が、翌年度以降に下回ったとき

児童手当を受けている場合のいろいろな届出について

児童手当の受給者の方は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金していただく場合もありますので、早めの手続きをお願いします。

他の市区町村に住所が変わったとき 【前の市区町村へ】受給事由消滅届
【新しい市区町村へ】認定請求書
支給対象となる児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届
手当の額が増えるとき 【出生などにより支給対象となる児童が増えたとき】
額改定認定請求書
手当の額が減るとき 【年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき】
額改定届
手当の支給が終わるとき 【年齢要件などにより支給対象となる児童が全ていなくなったとき】
受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき

【市区町村へ】受給事由消滅届
【勤務先へ】認定請求書

受給者が公務員でなくなったとき

【勤務先へ】受給事由消滅届
【市区町村へ】認定請求書

養育している児童の住所が変わったとき

住所・氏名等変更届
※別居となった場合は別居監護申立書

受給者と別居している配偶者や児童の住所が変わったとき

 住所・氏名等変更届、別居監護申立書     (令和4年6月~)

3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

【会社を退職し、国民年金に加入したなど】
住所・氏名等変更届              (令和4年6月~)        

その他届出が必要なもの

・婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

・離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

※必要書類については、こども未来課までお問い合わせください。

児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部を石岡市に寄附して、子ども・子育て支援事業のために生かしてほしいという方には、石岡市に寄附を行うことのできる手続きがあります。申出は、希望する支払期月の前月25日までとなっております。関心のある方は、お問い合わせください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年4月1日
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