児童手当

児童手当現況届について

これまで、児童手当を受給している方は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、児童の養育状況等に変更がなければ、令和4年度分から現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の(1)から(6)に該当する方は、引き続き提出が必要なため、6月上旬に現況届を送付します。

(1)「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し大学生年代の子が学生以外の方

(2)離婚協議中であり、配偶者と別居している方

(3)実子以外の児童を養育している方

(4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が居住地と異なる方

(5)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(6)その他、石岡市から現況届提出の案内があった方

提出期限:令和7年6月30日(月)
上記期限内に提出がない場合、6月分(8月支給分)以降の児童手当の支払ができなくなりますので必ず提出してください。
また、2年間現況届の提出がない場合、時効となり、受給権がなくなりますのでご注意ください。

受給者の変更について

市が受給者の変更を必要と判断した時は、後日通知を送付いたします。

〇受給者の変更が必要となる場合(例)

・父母または養育者の所得に変動があったとき

・婚姻または離婚により、児童を養育する方に変更があったとき

児童手当について(児童手当制度)

【支給額】

児童の年齢 児童手当の額(月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満  15,000円   30,000円 
3歳以上18歳年度末まで  10,000円

 

18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子

    支給無し(多子加算の算定対象)
親等が日常生活上の世話及び必要な保護を行い、
生計費の相当部分を負担している場合に限ります。

 ※「第3子以降」とは、22歳年度末までの養育している子と児童のうち、3番目以降をいいます。

【支給を受ける方】
児童手当は、0歳から18歳年度末までの国内に住所を有する児童を養育している方に支給されます。
ただし、養育者からの請求がないと支給されません。
※支給対象児童(高校生年代以下の児童)を養育する父母などのうち生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先での手続きになります。

【支給時期】
原則として、偶数月の10日に支給します。
2月10日(12月分・1月分)
4月10日(2月分・3月分)
6月10日(4月分・5月分)
8月10日(6月分・7月分)
10月10日(8月分・9月分)
12月10日(10月分・11月分)
※支給日が土日祝日の場合は、繰り上げて支給します。 
※児童手当の振込時間は金融機関によって異なります。 

手続きについて

【新規認定】
児童手当を受けるには、認定請求手続きが必要です。
原則として、申請した月の翌月分から支給いたします。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば申請月分から支給いたします。

はじめて子どもが生まれたとき    

受給者・配偶者のマイナンバーがわかるもの

受給者名義の預金口座番号がわかるもの

この他、必要に応じて提出書類があります。

(養育している児童と別居している場合など)                                                           

石岡市に転入してきたとき
退職等により、公務員でなくなるとき

新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等)

児童手当を受けている場合のいろいろな届出について

児童手当の受給者の方は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金していただく場合もありますので、早めの手続きをお願いします。

他の市区町村に住所が変わったとき 【前の市区町村へ】受給事由消滅届
【新しい市区町村へ】認定請求書
支給対象となる児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届
手当の額が増えるとき 【出生などにより支給対象となる児童が増えたとき】
額改定認定請求書
手当の額が減るとき 【支給対象となる児童が減ったとき】
額改定届
受給者が公務員になったとき

【市区町村へ】受給事由消滅届
【勤務先へ】認定請求書

受給者が公務員でなくなったとき

【勤務先へ】受給事由消滅届
【市区町村へ】認定請求書

養育している児童の住所が変わったとき

住所・氏名等変更届
※別居となった場合は別居監護申立書
(児童の住所が市外の場合は児童の属する住民票謄本)

受給者と別居している配偶者や児童の住所が変わったとき

 住所・氏名等変更届、別居監護申立書     

3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

【会社を退職し、国民年金に加入したなど】
住所・氏名等変更届                     

多子加算を受けるとき
(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて養育する子が3人以上となる場合)

額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書

提出された「監護相当・生計費の負担についての確認書」の状況が変わったとき

【職業等、進学先、卒業予定時期、申立人による監護相当の状況、申立人による生計費の負担の状況に変更が生じ、減額になるとき】
→額改定届

【職業等、進学先、卒業予定時期、申立人による監護相当の状況、申立人による生計費の負担の状況に変更が生じる時】
→監護相当・生計費の負担についての確認書

【住所、氏名を変更した者がいる時】
→住所・氏名等変更届

その他届出が必要なもの

・婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

・離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

※必要書類については、こども未来課までお問い合わせください。

児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部を石岡市に寄附して、子ども・子育て支援事業のために生かしてほしいという方には、石岡市に寄附を行うことのできる手続きがあります。申出は、希望する支払期月の前月25日までとなっております。関心のある方は、お問い合わせください。

電子申請について

児童手当の認定請求、額の改定及び届出、氏名・住所変更、消滅の届出等が対象になります。

石岡市以外にお住いの方は、お住いの市町村へお問い合わせください。
石岡市へ転入予定の方は、石岡市こども未来課へお問い合わせください。

電子申請の利用手続きの詳細については、下記URLからご確認ください。

マイナンバーをお持ちの方のみ電子申請が可能です。

マイナポータル(ぴったりサービス) 

様式

児童手当 認定請求書 [PDF形式/206.65KB]
児童手当 額改定認定請求書 [PDF形式/79.61KB]
児童手当 受給事由消滅届 [PDF形式/55.24KB]
児童手当 氏名住所等変更届 [PDF形式/70.57KB]
児童手当 口座変更届 [PDF形式/35.08KB] ※口座変更は受給者名義の口座に限ります。
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/88.05KB]
児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/49.51KB]
委任状 [PDF形式/187.82KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2025年5月28日
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