要介護認定申請の条件
介護保険の要介護認定等の申請は、年齢によって申請の条件が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護が必要とされた場合に介護サービスが受けられます。
40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)
下記の特定疾病(16疾病)により、介護が必要とされた場合に介護サービスが受けられます。
特定疾病(16疾病)
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)(ALS)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
- 進行性核状性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患(脳出血、脳こうそくなど)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
1.要介護認定申請
本人または家族等が石岡市役所または八郷総合支所の介護保険担当へ申請します。
※申請の書類はこちらからダウンロードできます。記載の仕方については下の関連ファイルダウンロードに記載例があります。
マイナンバーカードを使用し、ぴったりサービスから電子申請をすることもできます。
申請時必要なもの
・介護保険の被保険者証
・マイナンバーの分かるもの
※第2号被保険者の方(40歳~65歳未満で医療保険加入の方)は、医療保険の被保険者証または、マイナ保険証を忘れずにお持ちください。
要介護認定・要支援認定の取り下げ
要介護・要支援認定中に何らかの理由により、申請の取り下げが必要になった際には、「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請取り下げ願い」を提出してください。
取り下げを行う理由
・被保険者の死亡
・被保険者の長期入院等により、認定調査の実施や主治医意見書の作成が困難になった場合
・被保険者の状態が回復し、介護の必要がなくなった場合 など
2.認定調査及び主治医意見書
認定調査は本人の心身の状態を調べるために認定調査員が訪問いたします。
主治医意見書は新規・変更申請の場合には市から医療機関へ郵送します。更新申請の場合には、市から送付する、更新申請書類に同封しますので、医療機関へ提出してください。
調査項目には
- 身体機能について(視力,聴力など)
- 基本的動作について(立ち上がりや歩行,寝返りなど)
- 日常生活動作について(食事の摂取,衣服の着脱,入浴,排泄など)
- 記憶や理解力など
があります。
3.介護認定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護を必要とするかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、7段階に分けて判定します。
4.認定
判定結果に基づいて市が認定し、申請した日から原則30日以内に連絡します。
5.介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護1~5と認定された方
介護保険の介護サービスを利用できます。
介護認定されたら、本人又は家族等が居宅介護支援事業者(ケアマネージャーのいる事業所)を選び、直接連絡して契約します。どのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してサービスの利用計画書(ケアプラン)を作成してもらいます。また、施設に入所した場合は施設で作成します。
※石岡市内の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所はこちら
サービスの利用開始
介護保険の給付は、現金ではなくサービスの提供です。
利用者は利用したサービス費用の1割または2割または3割を負担します。
(食費・居住費は自己負担となります。)
要支援1~2と認定された方
介護保険の介護予防サービスを利用できます。
地域包括支援センター等と目標を決めながら介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランに基づき、サービス事業者と契約しサービスを利用します。下記へご連絡ください。
※石岡市地域包括支援センター 石岡市大砂10527-6 電話番号 0299-35-1127
介護認定の基準
要介護度は、「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。
「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。この状態は要支援1と要支援2に分けられます。
「要介護」とは、原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について、常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は要介護1~要介護5の5段階に分けられます。
また、認定の結果、「非該当(自立)」となった場合には、介護保険のサービスを利用することはできませんが、石岡市が独自に実施する高齢者向けの事業や、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できる場合があります。
要介護度
介護認定の心身の状態
要支援1
- 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、要介護状態とならないように身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
要支援2
- 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とし、状態の維持又は改善の可能性がある。
要介護1
- 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
要介護2
- 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。
- 歩行や移動の動作に何らかの支えを必要とする。
要介護3
- 身の回りの世話や排泄が自分ひとりでできない。
- 移動等の動作や立位保持が自分でできないことがある。
- いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護4
- 身の回りの世話や排泄がほとんどできない。
- 移動等の動作や立位保持が自分ひとりではできない。
- 多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5
- 排泄や食事がほとんどできない。
- 身の回りの世話や移動等の動作や立位保持がほとんどできない。
- 多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
※上記に示した状態は平均的なものなので、完全に一致しないことがあります。