緊急通報システム事業

目的

ひとり暮らしをしている高齢者や病弱な高齢者のみの世帯を対象として、自宅の固定電話へ緊急通報装置を取り付けることで、日常生活における体調悪化など緊急時に対応することができます。

対象者

市内に居住し在宅で生活する65歳以上の方で、下記のどちらかに該当する方が対象となります。

  • ひとり暮らしをしている高齢者
  • 病弱な高齢者のみ世帯

同一敷地内に子供など家族が住んでいる場合は、対象外です。

取り扱っているメーカーの仕様により、取り付けできるのは、NTTのアナログ回線に限ります

内容

体調悪化など緊急時に緊急通報装置の非常ボタンを押すことで、石岡市消防本部に連絡が入り、救急車などの出動態勢をとることができます。

もし、会話できない場合でも、自宅住所が登録してあるため自宅へ向かうことができます。

また、付属品のワイヤレス(ペンダントタイプ)送信機で、緊急通報装置の設置場所以外(寝室や庭など)からでも利用する事ができます。
(画像はイメージです。)
緊急通報システムSL-10号の画像
ただし、自宅の敷地以外(外出先など)からは利用することができません。

なお、緊急通報装置を設置する場合に、下記の階層区分により設置費として自己負担がかかる場合があります。

利用者世帯の階層区分と自己負担額

A階層 0円
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

B階層 0円
生計中心者が前年所得税非課税世帯

C階層 16,300円
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

D階層 28,400円
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円~30,000円以下の世帯

E階層 42,800円
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円~80,000円以下の世帯

F階層 全額(75,900円)
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上の世帯

申請方法

申請窓口は、本庁・高齢福祉課(1階)または、八郷総合支所・市民窓口課(1階)です。申請書および承諾書に必要事項を記入し、申請してください。

申請書

緊急通報システム設置申請書(word:A4用紙サイズ)

ファイル名 形式 ファイルサイズ
緊急通報システム設置申請書(利用承諾書含む) 画像:Wordアイコン(大) 53KB

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7326

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年4月1日
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